○障害者の得度習礼に関する条例

平成15年3月7日

宗達第11号

(趣旨)

第1条 得度式規程(平成31年宗則第1号。以下「規程」という。)第17条第2項の規定による障害者の得度習礼(以下「習礼」という。)について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(申請書類)

第2条 障害者が習礼を願出るときは、所定の申請書類に障害者手帳の写しまたは医師の診断書を添付するものとする。

(習礼の可否決定)

第3条 総局は、前条の願出があったときは、別に定める個人面接を行い、習礼の可否を決定する。

2 総局は、前条の規定による申請書類などに、虚偽の事実が判明したときは、直ちに習礼を中止することができる。この場合において、当該人の習礼は、これを5年間停止するものとする。

(習礼の期間)

第4条 習礼の期間は、規程第18条による経常の習礼と同一とする。

(習礼の特例措置)

第5条 前条の規定にかかわらず、障害者は、障害の程度に応じ、所定の研修内容を分割して、受講することができるものとする。この場合において、原則として、当初習礼を受けた時期から1年以内に習礼を修了し、得度式を受式しなければならない。

(介護人)

第6条 習礼に必要があるときは、習礼の期間中、介護人が付き添いすることができるものとする。

2 前項の規定により、介護人が付き添いするときは、規程第22条の習礼費とは別に、所定の経費を負担しなければならない。

(習礼の場所)

第7条 習礼の場所は、宗務部門組織規程施行条例(平成24年宗達第2号)第6条に規定する得度習礼所とする。

1 この宗達は、平成15年4月1日から施行する。

2 この宗達施行日以前に提出されている得度習礼の申請書類は、この宗達による申請書類とみなし、障害者としての必要な措置を講じることができる。

(平成24.3.30―宗達34号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2.3.31―宗達4号)

1 この宗達は、令和2年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができる。

障害者の得度習礼に関する条例

平成15年3月7日 宗達第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 寺院・僧侶・坊守/ 僧侶・教師関係
沿革情報
平成15年3月7日 宗達第11号
平成24年3月30日 宗達第34号
令和2年3月31日 宗達第4号