○学階昇階の定年に関する条例
平成15年7月28日
宗達第26号
1 学階規程(昭和27年宗則第19号)第9条第2項の規定に基づく学階昇階の定年の変更については、この宗達の定めるところによる。
2 前項の規定により、次表に掲げる昇階の対象者に対しては、学階審査会の議決を経て、当該昇階の定年を、2分の1を限度として減ずることができる。
昇階 | 対象者 |
助教 | 学術論文を2編以上発表し、学階審査会委員が推薦する者 |
輔教 | 学術論文を3編以上発表し、学階審査会委員2名以上が推薦する者 |
司教 | 学術論文を10編以上発表若しくは学術著書を1冊以上刊行し、学階審査会委員3名以上が推薦する者 |
3 学階審査会は、前項の規定による昇階定年の審査を行うときは、当該対象者がその対象資格および適性を有するか否かを適正に審査し、その可否を議決しなければならない。
附則
この宗達は、発布の日から施行する。