○宗門社会福祉事業等助成資金運用規程

平成16年3月10日

宗則第1号

(目的)

第1条 この宗則は、宗門として、社会福祉活動、人材育成その他関連事業に対する助成を行い、もって社会福祉の進展に寄与することを目的とする。

(助成資金の種類)

第2条 助成資金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

 宗門社会福祉事業助成基金規程(昭和45年宗則第12号)に基づくすべての資金

 喜びの浄財金庫設定規程(昭和54年宗則第8号)に基づくすべての資金

 篤志家による寄付金及び前条の目的に賛同する者の協賛金

 初参式、成人式、結婚式及び葬儀などを機縁として、宗門に寄付された浄財

 宗派会計から回金された資金

 前各号のほか、総局の指定する資金

(特別会計の編成)

第3条 助成資金は、毎会計年度ごとに、特別会計として編成し、宗会の議決を求めなければならない。

(助成資金の運用)

第4条 助成資金の運用については、後条に規定する宗門社会福祉事業等助成資金運用委員会(以下「助成資金運用委員会」という。)の議を経て、総局が決める。

2 助成資金は、他の資金と混同し、又は流用し、若しくはこの宗則の目的に反して使用することはできない。

3 第2条第3号及び第4号の規定による寄付金及び協賛金については、少なくとも年1回、機関紙等において公表するものとする。

(助成資金運用委員会)

第5条 助成資金の効率的な運用を図るため、助成資金運用委員会を置き、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、総長の指名する総務をもってあてる。

3 委員は、宗務機関の職員のうちから、総長が委嘱する。

4 委員の任期は、2会計年度とし、再任することができる。

5 助成資金運用委員会は、総長が招集する。

(事務所管)

第6条 助成資金の運用に関する事務は、社会部が所管する。

(宗達への委任)

第7条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成16年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる宗則は、廃止する。

 宗門社会福祉事業助成基金規程

 喜びの浄財金庫設定規程

3 この宗則施行の際現に廃止される前項各号による特別会計のすべての資金は、この宗則による助成資金に繰り入れるものとする。

4 本則第4条第3項に規定する寄付金及び協賛金の公表については、当初別表のとおりとする。

5 附則第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめこの宗則施行に伴う必要な準備措置を講ずることができるものとする。

宗門社会福祉事業等助成資金運用規程

平成16年3月10日 宗則第1号

(平成20年2月29日施行)

体系情報
第19編 財務・冥加金・文化財
沿革情報
平成16年3月10日 宗則第1号
平成20年2月29日 宗則第9号