○寺族規程

平成16年11月2日

宗則第11号

(趣旨)

第1条 宗法第25条及び宗規第53条の規定による寺族並びに宗法第26条の規定による坊守に関する基本的事項は、この宗則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この宗則における用語の意義は、次のとおりとする。

 寺院とは、一般寺院及び非法人寺院をいう。

 住職とは、一般寺院及び非法人寺院の住職をいう。

 住職代務とは、一般寺院及び非法人寺院の住職代務をいう。

(寺族)

第3条 寺族とは、僧籍を有する者を含み、次の各号のいずれかに該当する者で、寺院備付の寺族名簿に登録された者をいう。

 住職又は住職であった者と同じ戸籍にある者

 住職の直系血族1親等の者及びこれと同じ戸籍にある者

 住職の親族で住職と同居する者

 前各号に掲げるほか、住職及び住職であった者の親族並びに住職となるべき者及びその親族で、責任役員の過半数の同意を得た者

(坊守)

第4条 坊守とは、前条の規定による寺族のうち、住職の配偶者及び住職であった者の配偶者又は住職が適当と認めた20歳以上の寺族で、寺院備付の坊守名簿に登録された者をいう。

2 坊守は、住職と協働し、寺院の持続的な発展に努める。

3 坊守は、別に定めるところにより、坊守式を受けなければならない。この場合において、所定の研修を経なければ、坊守式を受けることができない。

(寺族代表者)

第5条 寺院に、寺族代表者1人を置き、前条の坊守、又は責任役員の過半数の同意を得た20歳以上の寺族のうちから、選定する。

2 前項の規定により、寺族代表者を選定したときは、住職又は住職代務は、総局に届け出なければならない。

3 寺族代表者は、次の各号に掲げる事項を行う。

 寺院規程(昭和27年宗則第15号)第11条(住職、住職代務及び兼務住職の任命申請)及び第33条(特別財産、基本財産の設定及び変更)の規定による場合の同意に関すること。

 僧侶規程(昭和21年宗則第9号)第7条(衆徒の所属寺院変更)第2項の規定による場合の承認に関すること。

 宗門福祉共済年金制度規程施行条例(平成15年宗達第16号)第2条(加入者の加入手続)第2項の規定による場合の認印に関すること。

 前各号のほか、責任役員会の議決により委任された事項

(名簿の登録抹消等)

第6条 寺族名簿及び坊守名簿の登録又は抹消は、住職又は住職代務が行う。但し、寺院規程第10条の規定による住職又は住職代務が当該名簿の抹消を行うときは、寺族代表者及び責任役員の過半数の同意を得なければならない。

2 寺院に寺族がないとき又は特別の事由があるときは、住職又は住職代務の申請により、総局は、坊守及び寺族代表者の選定に関し、必要な措置を講ずることができる。

(兼任禁止)

第7条 寺族は、他の寺院の寺族を兼ねることができない。

(非法人寺院に対する措置)

第8条 非法人寺院には、第5条第3項第1号から第3号まで、及び第5号の規定は、これを適用しない。

2 第3条第4号第5条第1項及び第6条第1項中「責任役員」とあるのは「門徒総代」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この宗則の施行に必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 この宗則施行の際現に従前の規定による寺族、坊守及び寺族代表者たる者は、この宗則による寺族、坊守及び寺族代表者とみなす。

(平成17.3.9―宗則5号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(平成24.2.10―宗則55号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5.2.16―宗則2号)

この宗則は、発布の日から施行する。

寺族規程

平成16年11月2日 宗則第11号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第3編 寺院・僧侶・坊守/ 寺族・坊守関係
沿革情報
平成16年11月2日 宗則第11号
平成17年3月9日 宗則第5号
平成24年2月10日 宗則第55号
平成30年3月28日 宗則第4号
令和5年2月16日 宗則第2号