○坊守式規程

平成16年11月2日

宗則第12号

(趣旨)

第1条 宗法第26条第2項の規定による坊守式に関する基本的事項は、この宗則の定めるところによる。

(意義)

第2条 坊守式は、坊守としての本分をつくす旨を仏前に誓約する儀式である。

(受式義務)

第3条 一般寺院及び非法人寺院備付の坊守名簿に登録された者は、坊守式研修を経て、所定の期間内に坊守式を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、宗法第23条第2項の規定は、坊守式を受けることができない者について準用する。但し、僧籍を有しない者にあっては、同項第1号の規定を除く。

3 障害者の坊守式研修及び坊守式受式については、別に定めることができる。

(坊守式受式手続)

第4条 坊守式を受けようとする者は、所属する一般寺院及び非法人寺院の住職又は住職代務の承認を得、所定の書類及び冥加金を添えて、組長、教務所長を経由し、総局に申請するものとする。

2 宗法第23条第2項各号のいずれかに該当する者又は賦課金を滞納している者若しくは賦課金を滞納している寺院に所属する者は、坊守式を受けることができない。

(執行)

第5条 坊守式は、総局が、本山又は地方において、適宜行う。

(坊守式受式証)

第6条 坊守式を受けた者には、坊守式受式証を授与する。

(坊守式受式者名簿)

第7条 総局は、坊守式を受けた者について、所定の事項を坊守式受式者名簿に登録する。

(坊守式研修)

第8条 坊守式は、坊守式研修を修了した者でなければ、受けることができない。

2 坊守式研修は、坊守として必要な基本的事項を修得するため、総局が、本山又は地方において開催するものとする。

(坊守式研修の免除)

第9条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、宗達の定めるところにより坊守式研修の一部又は全部を免除することができる。

 学事規程(平成24年宗則第10号)第3条の規定による仏教学院の卒業者

 新制通信教育規程(昭和59年宗則第1号)第7条の規定による専修課程の卒業者

 前各号のほか、僧籍を有する者

(冥加金等)

第10条 坊守式を受ける者は、冥加金その他の経費を負担するものとする。

(宗達への委任)

第11条 この宗則の施行に必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 坊守式規程(昭和39年宗則第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に廃止される旧規程による坊守及び坊守後継者で坊守式を受けた者は、この宗則による坊守式を受け、坊守式受式者名簿に登録された者とみなす。

4 この宗則施行の際現に廃止される旧規程による坊守証は、この宗則による坊守式受式証とみなす。

(平成24.2.10―宗則56号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

坊守式規程

平成16年11月2日 宗則第12号

(平成24年4月1日施行)