○国際伝道推進金庫設置規程

平成16年11月2日

宗則第13号

(趣旨)

第1条 国際伝道推進規程(平成24年宗則第9号)第10条の規定に基づき、国際伝道の推進に必要な資金の積立てを行い、適正かつ効率的な運用を図るため、国際伝道推進金庫(以下「金庫」という。)を設置する。

(資金)

第2条 金庫には、次の各号に掲げる資金を繰り入れるものとする。

 宗派会計から回金された資金

 金庫の目的に賛同した者の寄附金

 前各号のほか、総局の指定する資金

2 総局は、常に金庫資金の確保に努めなければならない。

(貸付)

第3条 金庫は、次の各号に掲げる資金を必要とする場合において、開教総長又は開教事務所長の申請により、国際伝道推進金庫管理委員会(以下「金庫管理委員会」という。)の議を経て、貸付を行うことができる。

 開教区及び開教地における国際伝道の推進

 開教区及び開教地における開教使などの育成

 国際伝道のための聖典、文書その他資料の編集、刊行

 前各号のほか、臨時緊急を要すると金庫管理委員会が認めたとき

2 前項の規定によるほか、総局は、開教区及び開教地以外の地域において、国際伝道を推進する必要があると認めたときは、金庫管理委員会の議を経て、貸付を行うことができる。

(助成)

第4条 金庫は、前条第1項各号に掲げる事由について、特に国際伝道の推進に必要があると認めたときは、開教総長又は開教事務所長の申請により、金庫管理委員会の議を経て、助成金を交付することができる。

2 前条第2項の規定は、助成金の交付について、準用する。

(金庫管理委員会)

第5条 総局に、金庫の管理運用、資金の貸付及び助成審査などを行うため、金庫管理委員会を置く。

(特別会計の編成)

第6条 金庫の経理は、特別会計とする。

2 金庫の資金は、これを別途に経理保管するものとし、他の資金と混同し、又は他の目的に流用し、若しくはこの宗則の目的に反して使用することはできない。

(宗達への委任)

第7条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 国際伝道振興基金規程(昭和62年宗則第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 国際伝道規程の一部を次のように変更する。

〔次のよう〕略

4 この宗則施行の際現に廃止される旧規程による特別会計は、この宗則第6条の規定による特別会計が引き継ぐものとする。

5 この宗則施行の際現に廃止される旧規程による特別会計のすべての資金は、この宗則第6条の規定による特別会計の金庫資金とみなす。

(平成24.2.10―宗則57号)

この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

国際伝道推進金庫設置規程

平成16年11月2日 宗則第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 伝道・教化/ 国際伝道関係
沿革情報
平成16年11月2日 宗則第13号
平成24年2月10日 宗則第57号