○裏方・前裏方式章の制定に関する宗則
平成17年3月9日
宗則第1号
(趣旨)
第1条 服制規程(昭和25年宗則第150号)に規定するほか、裏方及び前裏方が着用する制規の式章(以下「裏方・前裏方式章」という。)については、この宗則の定めるところによる。
(式章の着用)
第2条 裏方及び前裏方は、法要儀式その他必要な場合に、裏方・前裏方式章を着用するものとする。
(宗達への委任)
第3条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
この宗則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26.4.17―宗則15号)
この宗則は、平成26年6月6日から施行する。