○裏方・前裏方式章の制定に関する宗則

平成17年3月9日

宗則第1号

(趣旨)

第1条 服制規程(昭和25年宗則第150号)に規定するほか、裏方及び前裏方が着用する制規の式章(以下「裏方・前裏方式章」という。)については、この宗則の定めるところによる。

(式章の着用)

第2条 裏方及び前裏方は、法要儀式その他必要な場合に、裏方・前裏方式章を着用するものとする。

(宗達への委任)

第3条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26.4.17―宗則15号)

この宗則は、平成26年6月6日から施行する。

裏方・前裏方式章の制定に関する宗則

平成17年3月9日 宗則第1号

(平成26年6月6日施行)

体系情報
第18編
沿革情報
平成17年3月9日 宗則第1号
平成26年4月17日 宗則第15号