○現地緊急災害対策本部設置条例
平成16年7月21日
宗達第11号
(趣旨)
第1条 宗門災害対策基本規程(平成14年宗則第1号。以下「規程」という。)第20条の規定に基づく現地緊急災害対策本部(以下「現地本部」という。)の設置について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
(設置)
第2条 現地本部は、規程第19条第1項の規定による緊急災害対策本部が被災地として指定した教区の教務所に設置することを例とする。但し、被災地域及び状況等に応じ、教務所以外に設置することができる。
(組織)
第3条 現地本部は、本部長及び副本部長各1人並びに本部員若干人で組織する。
2 本部長は、前条の規定により被災地として指定された教区の教務所長をもって充て、現地本部の事務を統括する。
3 副本部長は、本部員のうちから本部長が指名し、本部長を助け、現地本部の事務を掌理する。
4 本部員は、本部長の進達によって総長が委嘱し、現地本部の事務に参画する。
(事務職員)
第4条 現地本部に、事務職員若干人を置き、教務所職員のうちから、総長が任命する。
2 事務職員は、本部長の命に従い、現地本部の事務を分担処理する。
(運営細則)
第5条 この宗達に定めるもののほか、現地本部の運営について必要な事項は、本部長の定めるところによる。
附則
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成23.6.30―宗達12号)
1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 この宗達施行の際現に廃止される東日本大震災緊急災害対策本部設置条例(平成23年宗達第4号)により設置の東日本大震災緊急災害対策本部及び東日本大震災緊急災害対策本部事務室が処理した災害対策に関するすべての事務は、東日本大震災緊急災害対策本部設置規程(平成23年宗則第5号)により設置される東日本大震災緊急災害対策本部及び東日本大震災緊急災害対策本部事務室に引き継がれるものとする。
附則(平成28.4.19―宗達11号)
この宗達は、発布の日から施行する。