○国際伝道推進金庫管理委員会条例
平成16年11月22日
宗達第15号
(趣旨)
第1条 国際伝道推進金庫設置規程(平成16年宗則第13号)第5条の規定による国際伝道推進金庫管理委員会(以下「金庫管理委員会」という。)の運営等に必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
(所掌事項)
第2条 金庫管理委員会は、次の事項をつかさどる。
一 金庫資金の確保に関すること
二 貸付に関すること
三 助成金の交付に関すること
四 金庫の管理運用状況に関すること
五 前各号のほか、総局の指示した事項に関すること
(組織)
第3条 金庫管理委員会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、専門的知識を有する者、学識経験のある者及び宗務関係機関の職員のうちから、総長が委嘱する。
3 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 金庫管理委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから、総長が指名する。
2 委員長は、金庫管理委員会を代表し、会務を統理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(招集)
第5条 金庫管理委員会は、総長が招集する。
(事務所管)
第6条 金庫管理委員会に関する事務は、寺院活動支援部<国際伝道担当>で処理する。
(補則)
第7条 この宗達に定めるもののほか、金庫管理委員会の運営に必要な事項については、総長が定める。
附則
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成24.3.30―宗達37号)
1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。
2 この宗達による変更前の国際伝道推進金庫管理委員会条例(以下「旧条例」という。)により組織される金庫管理委員会の委員の任期は、旧条例第3条第3項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。