○賦課金規程施行条例
平成17年6月28日
宗達第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 賦課金及び納付手続など(第2条―第10条)
第3章 減免審査員(第11条―第13条)
第4章 補則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 賦課金規程(平成17年宗則第7号。以下「規程」という。)第26条の規定に基づき、賦課金に関する賦課基準及び納付手続その他必要な事項については、この宗達の定めるところによる。
第2章 賦課金及び納付手続など
(護持口数申告の特例)
第2条 寺院は、総局が、特にやむを得ない特殊事情があると認めた場合に限り、当該寺院の実情に応じた護持口数を申告することができる。
(区分申告に関する措置)
第2条の2 区分申告をしようとする寺院は、当該寺院(主たる事務所)が所在する教区の教務所長及び従たる事務所が所在する教区の教務所長を経由して、総局に行うものとする。
2 従たる事務所に対する賦課金額の算出方法については、規程第7条第3項の規定を準用する。
(直轄寺院及び直属寺院の賦課金)
第3条 直轄寺院及び直属寺院の賦課金は、第3種賦課金として、別表に定める等級により賦課する。
2 前項の等級の見直しは、4年ごとに定期的に行うものとする。
(賦課金の告知)
第4条 賦課金の告知は、賦課金告知書(以下「告知書」という。)をもって行い、これを各寺院に通知するものとする。
2 告知書には、寺院の名称、賦課金の総額及びその内訳として当該年度の賦課金の明細並びに前年度までの滞納額があればその金額その他納付期限など必要な事項を明記しなければならない。
(宗務機関への通知)
第5条 前条の規定により、各寺院に告知書を送付したときは、速やかに教務所長及び組長に、その写を送付することにより通知しなければならない。この場合において、寺院が区分申告をしているときは、従たる事務所が所在する教区の教務所長に、その写を送付しなければならない。
(訂正の申出)
第6条 告知書の訂正は、総局に、その理由を明示して文書で申し出るものとする。
2 前項の申出について正当な理由があると認めたときは、速やかにこれを訂正して、改めて寺院に通知しなければならない。但し、正当な理由がないと認めたときは、その旨を通知するものとする。
3 告知書の訂正を行ったときは、前条の規定に準じて、教務所長及び組長へ通知するものとする。
(賦課金納付の奨励)
第7条 総局は、賦課金の完納について必要な奨励措置を講じなければならない。
2 前項の奨励措置にかかる具体的な事項については、「勧励要綱」として、これを取り扱うことができるものとする。
(賦課金の延納及び減免の申請手続)
第8条 賦課金の延納及び減免の申請(以下「減免申請」という。)をしようとするときは、当該年度の賦課金の納付が困難な理由を示した申請書を、組長、教務所長を経て、総局に提出しなければならない。
2 前項の減免申請は、6月30日までに行わなければならない。但し、天災地変その他止むを得ない事情のあるときは、この限りでない。
一 賦課金の一部又は全額の免除
二 賦課金の延納
三 滞納課金の一部又は全額の免除
2 賦課金の延納が決定された場合には、滞納課金は付加徴収しない。
(滞納課金の付加率)
第10条 滞納課金の付加率は、毎年度滞納額の100分の5を加算することとし、次の年度から徴収する。
第3章 減免審査員
(減免審査員)
第11条 第9条の規定による減免申請の審査を行うため、減免審査員若干人を置く。
2 減免審査員は、学識経験のある者及び宗務に従事する者のうちから、総長が指名する。
(審査の方法)
第12条 前条の規定による減免申請の審査は、必要に応じて文書審議をもってかえることができる。
(所管部門)
第13条 減免審査及び減免審査員に関する事務は、寺院活動支援部<一般寺院担当>で処理する。
第4章 補則
(寺院番号)
第14条 寺院には、賦課金に関する事務を円滑かつ効率的に処理するため、寺院番号を付する。
(補則)
第15条 この宗達に定めるもののほか、この宗達の施行について必要な事項は、総長の定めるところによる。
附則
1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 本則第8条第2項の規定にかかわらず、平成17年度に限り、賦課金の延納及び減免の申請は、平成17年9月30日までとする。
3 地方格差指数条例(昭和45年宗達第7号)は、廃止する。
4 非法人教会の設立等に関する条例(昭和60年宗達第2号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
附則(平成18.3.7―宗達2号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成20.3.28―宗達9号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成21.3.27―宗達5号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成24.3.30―宗達38号)
1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。
2 総局は、前項の規定にかかわらず、この宗達の施行に必要な準備措置を講じることができる。
別表
直属寺院等級表
等級 | 直属寺院 | 等級 | 直属寺院 |
1等級 | 築地本願寺 | 11等級 | 富山別院 |
津村別院 | 井波別院 | ||
鹿児島別院 | 吉崎別院 | ||
2等級 |
| 笠松別院 | |
3等級 | 札幌別院 | 三河別院 | |
4等級 | 名古屋別院 | 近松別院 | |
5等級 | 帯広別院 | 赤野井別院 | |
小樽別院 | 長浜別院 | ||
函館別院 | 北山別院 | ||
6等級 | 神戸別院 | 日高別院 | |
広島別院 | 鷺森別院 | ||
7等級 | 岐阜別院 | 塩屋別院 | |
人吉別院 | 高知別院 | ||
8等級 | 金沢別院 | 山口別院 | |
西山別院 | 鎮西別院 | ||
堺別院 | 大牟田別院 | ||
沖縄別院 | 宮崎別院 | ||
9等級 | 仙台別院 | 八日市教堂 | |
長野別院 | 奈良教堂 | ||
福井別院 | 山陰教堂 | ||
山科別院 | 備後教堂 | ||
尾崎別院 | 福岡教堂 | ||
10等級 | 八幡別院 | 佐賀教堂 | |
別府別院 | 長崎教堂 | ||
四日市別院 | 12等級 | 福光教堂 | |
熊本別院 | 円陵教堂 | ||
門司教堂 | 池野教堂 | ||
11等級 | 江差別院 | 伊勢教堂 | |
松本別院 | 金亀教堂 | ||
国府別院 | 至心教堂 | ||
新潟別院 | 江並教堂 |