○外地別院及び外地寺院の設立に関する条例

平成18年7月3日

宗達第11号

(趣旨)

第1条 国際伝道規程(昭和28年宗則第21号。以下「規程」という。)により、開教区における外地別院及び外地寺院の設立について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(基本原則)

第2条 開教区に外地別院及び外地寺院を設立するときは、宗門諸法規、当該開教区の存する国の法令及び開教区の関連法規等を遵守し、これに必要な手続を行わなければならない。

(外地別院の設立等)

第3条 開教区に、規程第4条第2項の規定により、外地別院を設立しようとするときは、開教総長又は開教教務所長は、門主の認許を得、宗会の同意を得なければならない。

2 外地別院を移転、合併又は解散しようとするときは、前項の規定を準用する。

(外地寺院の設立手続)

第4条 外地寺院を設立するときは、所定の書類を添えて、総長の承認を得なければならない。

2 外地寺院の住職その他役職者の任命については、規程第7条第3項の規定を準用する。

(開教区での外地寺院の設立)

第5条 開教区に、前条の規定による外地寺院を設立するときは、あらかじめ当該開教区の開教総長又は開教教務所長の承認を得るものとする。

(開教地での外地寺院の設立、移転、合併又は解散)

第6条 開教地での外地寺院の設立、移転、合併又は解散にかかる手続については、前2条の規定を準用する。この場合において、「開教区」とあるのは「開教地」と、「開教総長又は開教教務所長」とあるのは「開教事務所長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(外地寺院の名称)

第7条 外地寺院は、その名称に「本願寺」の名を用いようとするときは、あらかじめ総長の申達によって、門主の認許を得なければならない。

(補則)

第8条 この宗達に定めるもののほか、外地別院及び外地寺院の設立について必要な事項は、総長が関係機関に諮って決める。

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 この宗達施行の際現に「本願寺」の名を用いている外地寺院は、本則第7条の規定によって「本願寺」の名を用いている外地寺院とみなす。

外地別院及び外地寺院の設立に関する条例

平成18年7月3日 宗達第11号

(平成18年7月3日施行)