○各組「親鸞聖人750回大遠忌についての消息」披露・記念法座特命布教用記念輪袈裟制定条例

平成17年12月19日

宗達第15号

衣体条例(昭和46年宗達第7号)第7条による別表第3号(五)の表中、「特命布教又は特別布教に従事する者」が着用する特別輪袈裟の規定にかかわらず、各組における「親鸞聖人750回大遠忌についての消息」披露・記念法座の特命布教に従事する者が着用する記念輪袈裟を次のように定める。

着用者

地色

地合

地模様

紋径

紋数

摘要

特命布教に従事する者

薄茶色

堅地

錆朱色さびしゆいろ

菱繋ひしつなぎ

下り藤紋白浮織

4.5センチメートル

2

この宗達は、発布の日から施行する。

各組「親鸞聖人750回大遠忌についての消息」披露・記念法座特命布教用記念輪袈裟制定条例

平成17年12月19日 宗達第15号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第18編
沿革情報
平成17年12月19日 宗達第15号