○賦課金規程の施行に関する特例措置規程
平成18年3月6日
宗則第2号
(護持口数の申告に関する特例措置)
1 総局は、賦課制度調査検討委員会規程(平成15年宗則第15号)に基づく中央護持口数調整委員会及び教区護持口数調整委員会が、護持口数の調整及び総括を行った結果、寺院がその護持口数を達成できなかったときは、当分の間、中央護持口数調整委員会その他関係委員会の議を経て、護持口数を決定し、賦課金を告知することができる。
2 総局は、寺院が、賦課金規程(平成17年宗則第7号)第7条第5項の規定による護持口数の申告を行わないときは、当該寺院の賦課金の決定及び告知ができないため、これを賦課金納付の義務を履行しない寺院として取り扱うものとする。
(宗達への委任)
3 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
この宗則は、発布の日から施行する。