○活動拠点設置の届出に関する宗則施行条例

平成18年11月10日

宗達第17号

(趣旨)

第1条 活動拠点設置の届出に関する宗則(平成17年宗則第11号。以下「宗則」という。)第6条の規定に基づき、一般寺院及び非法人寺院(以下「寺院」という。)が活動拠点(従たる事務所を除く。以下同じ。)を設置した場合の届出手続、調査及び対応その他必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(活動拠点設置の届出手続)

第2条 活動拠点設置の届出は、これを設置した寺院(以下「届出寺院」という。)が、その名称、目的、所在地、設置年月日及び代表者に関すること、その他必要な事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

2 前項の規定による届出書は、まず届出寺院が所属する教区の教務所長に提出した後、活動拠点を設置した教区の教務所長(以下「設置先・教務所長」という。)に提出するものとする。

3 活動拠点設置の届出の責任者は、寺院の住職とする。

(設置先・教務所長の調査)

第3条 設置先・教務所長は、その届出があったときは、届出寺院及び活動拠点の代表者のほか、当該活動拠点の所在する組の組長その他関係者から意見を聴取し、又は資料の提出を求めるなど、速やかに調査を行わなければならない。但し、宗則第4条の規定による手続を行い、宗務特別開教区内に設置した活動拠点の届出については、設置先・教務所長は、調査を省略することができる。

2 設置先・教務所長は、調査が終了したときは、遅滞なく総局へ進達するために必要な措置を講じなければならない。

(調査への協力)

第4条 前条第1項の規定により、設置先・教務所長が、意見の聴取、又は資料の提出を求めたときは、誠実に、これに対応しなければならない。

(総局の対応)

第5条 総局は、関係教区の教務所長及び組長(以下「地方宗務機関」という。)に、活動拠点の調査結果その他必要な事項を通知するものとする。

(地方宗務機関の対応)

第6条 地方宗務機関は、活動拠点の実態に応じて、必要な連絡調整を行うものとする。

2 地方宗務機関は、連絡調整の状況及び結果について、随時、総局に報告するものとする。

(事務所管)

第7条 活動拠点設置の届出及び対応等に関する事務は、宗務所においては、寺院活動支援部<一般寺院担当>が、教区においては、それぞれの地方宗務機関が所管するものとする。

(補則)

第8条 この宗達に定めるほか、活動拠点に関して必要な事項は、総長が決める。

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 総局は、この宗達施行以前に活動拠点設置の届出を行った寺院について、本則第3条の規定による設置先・教務所長の調査が必要であると認めるときは、その旨を指示することができる。

(平成28.3.29―宗達7号)

この宗達は、発布の日から施行する。

活動拠点設置の届出に関する宗則施行条例

平成18年11月10日 宗達第17号

(平成28年3月29日施行)