○ビハーラ活動推進貸付資金設定宗則

平成19年2月28日

宗則第4号

(目的)

第1条 この宗則は、社会福祉法人本願寺龍谷会(以下「龍谷会」という。)が、特別養護老人ホームを建設し運営するにあたり、これに必要な資金の一部を貸し付けるため、特別会計を設定し、貸付資金を経理することを目的とする。

(特別会計の設定)

第2条 この特別会計の名称は、ビハーラ活動推進貸付資金とする。

(設定期間)

第3条 特別会計の設定期間は、平成18年度から令和38年度までとする。

(資金)

第4条 特別会計の資金は、次の各号に掲げる資金とする。

 特別養護老人ホームの建設資金として、親鸞聖人750回大遠忌宗門長期振興計画基本規程(平成17年宗則第8号)に基づく親鸞聖人750回大遠忌宗門長期振興計画推進費より回金された2億円

 特別養護老人ホームの運営資金として、宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)に基づく宗門総合振興計画推進費より回金された1億7千万円

(資金の貸付)

第5条 運営資金として貸し付けできる総額は、前条第2号に規定する資金の範囲内とする。

2 運営資金の貸付は、龍谷会が所有する施設の改修及び備品の更新並びに龍谷会が保有する債務の返済に必要な資金を貸し付けるものとする。

3 貸付の申請は、総局が指定する関係書類を添えて、各別に申請するものとする。

4 貸付の決定は、総局会議を経なければならない。

5 貸付は、契約を締結して行うものとする。

(資金移用の禁止)

第6条 特別会計の資金は、これを他に流用し、または混同し、他の目的に使用することはできない。

(宗達への委任)

第7条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、発布の日から施行する。

(令和4.8.9―宗則16号)

1 この宗則は、発布の日から施行する。

2 本則第5条第2項に規定する貸付は、この宗則施行の際現に龍谷会が所有する施設の改修及び備品の更新並びに龍谷会が保有する債務の返済に必要な資金とする。

ビハーラ活動推進貸付資金設定宗則

平成19年2月28日 宗則第4号

(令和4年8月9日施行)

体系情報
第10編 宗門総合振興計画関係
沿革情報
平成19年2月28日 宗則第4号
令和4年8月9日 宗則第16号