○安居事務所条例

平成19年4月1日

勧学寮達示第1号

(趣旨)

第1条 安居規程(平成15年宗則第4号)第29条の規定に基づき、安居事務所(以下「事務所」という。)の職制その他必要な事項については、この達示の定めるところによる。

(部長)

第2条 事務所に、部長1人を置き、勧学寮の部長をもってあて、勧学寮頭が任命する。

2 部長は、綜理の命を受けて、所属職員を指揮監督し、安居の事務を掌理する。

(その他の職員)

第3条 事務所に、前条の規定による部長のほか、次の各号に掲げる職員を置く。

 主任 2人以内

 主事 若干人

 書記 若干人

 典座 1人

2 主任は、部長の命に従い、事務を分掌する。

3 主事は、上職の指揮監督を受けて、事務を分担処理する。

4 書記は、上職の命を受けて、庶務に従事する。

5 典座は、仏前に関する奉仕に従事する。

(職員の補任資格など)

第4条 前条の職員は、勧学寮の部長以外の職員をもってあて、勧学寮頭が任命する。但し、勧学寮頭は、勧学寮の職員以外から綜理が推薦した者について、職員に任命することができる。

2 前項但書の規定により、前条第1項第1号及び第2号の職員を任命する場合は、学階を有する者でなければならない。

(臨時勤務員)

第5条 事務所に、第3条に規定する職員のほか、臨時勤務員を置くことができる。

2 臨時勤務員は、綜理の申請に基づき、勧学寮頭が任命する。

この達示は、平成19年4月1日から施行する。

安居事務所条例

平成19年4月1日 勧学寮達示第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14編 勧学寮
沿革情報
平成19年4月1日 勧学寮達示第1号