○安居事務所条例
平成19年4月1日
勧学寮達示第1号
(趣旨)
第1条 安居規程(平成15年宗則第4号)第29条の規定に基づき、安居事務所(以下「事務所」という。)の職制その他必要な事項については、この達示の定めるところによる。
(部長)
第2条 事務所に、部長1人を置き、勧学寮の部長をもってあて、勧学寮頭が任命する。
2 部長は、綜理の命を受けて、所属職員を指揮監督し、安居の事務を掌理する。
一 主任 2人以内
二 主事 若干人
三 書記 若干人
四 典座 1人
2 主任は、部長の命に従い、事務を分掌する。
3 主事は、上職の指揮監督を受けて、事務を分担処理する。
4 書記は、上職の命を受けて、庶務に従事する。
5 典座は、仏前に関する奉仕に従事する。
(職員の補任資格など)
第4条 前条の職員は、勧学寮の部長以外の職員をもってあて、勧学寮頭が任命する。但し、勧学寮頭は、勧学寮の職員以外から綜理が推薦した者について、職員に任命することができる。
(臨時勤務員)
第5条 事務所に、第3条に規定する職員のほか、臨時勤務員を置くことができる。
2 臨時勤務員は、綜理の申請に基づき、勧学寮頭が任命する。
附則
この達示は、平成19年4月1日から施行する。