○和式布袍の色に関する条例
平成19年3月23日
宗達第2号
(趣旨)
第1条 服制規程(昭和25年宗則第150号)第3条の規定に基づく和式布袍(以下「布袍」という。)の色については、この宗達の定めるところによる。
(布袍の色)
第2条 布袍の色は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 黒色
二 濃樺茶色
三 栗赤銅色
四 錆萌葱色
(補則)
第3条 この宗達の施行について必要な事項は、総長が決める。
附則
この宗達は、平成19年4月1日から施行する。
○和式布袍の色に関する条例
平成19年3月23日
宗達第2号
(趣旨)
第1条 服制規程(昭和25年宗則第150号)第3条の規定に基づく和式布袍(以下「布袍」という。)の色については、この宗達の定めるところによる。
(布袍の色)
第2条 布袍の色は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 黒色
二 濃樺茶色
三 栗赤銅色
四 錆萌葱色
(補則)
第3条 この宗達の施行について必要な事項は、総長が決める。
附則
この宗達は、平成19年4月1日から施行する。