○教区護持口数調整委員会設置基準条例

平成18年11月10日

宗達第16号

(目的)

第1条 この宗達は、賦課金規程(平成17年宗則第7号。以下「規程」という。)第26条の規定に基づき、教区における護持口数の調整に必要な体制を整備することを目的とする。

(教区護持口数調整委員会)

第2条 教区に、組及び寺院間の護持口数の調整を行うため、教区護持口数調整委員会(以下「教区調整委員会」という。)を置く。

2 前項の教区調整委員会の名称は、「○○教区護持口数調整委員会」とする。

(組織)

第3条 教区調整委員会は、委員若干人で組織し、教務所長の進達によって、総長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 教区調整委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、当該教区の教務所長をもってあて、教区調整委員会を代表し、会務を統理する。

3 副委員長は、委員のうちから教務所長が指名し、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(区令の制定)

第5条 前2条の規定のほか、教区調整委員会は、当該教区の実情に応じて組織するものとし、委員資格、任期、運営経費及び運営方法その他必要な事項については、区令で定めるものとする。

(補則)

第6条 この宗達に定めるもののほか、この宗達の施行について必要な事項は、総長の定めるところによる。

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 護持口数改定にかかる体制整備に関する条例(平成15年宗達第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この宗達施行の際現に廃止される旧条例による教区調整委員会は、この宗達による教区調整委員会とみなす。

4 この宗達施行の際現に廃止される旧条例による教区調整委員会の委員長、副委員長及び委員は、この宗達による教区調整委員会の委員長、副委員長及び委員とみなし、その任期については、従前就任の日から起算する。

5 この宗達施行の際現に廃止される旧条例による区令は、この宗達による区令とみなす。

(平成24.3.30―宗達18号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

教区護持口数調整委員会設置基準条例

平成18年11月10日 宗達第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第19編 財務・冥加金・文化財
沿革情報
平成18年11月10日 宗達第16号
平成24年3月30日 宗達第18号