○寺院振興対策基本規程施行条例

平成20年6月27日

宗達第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 寺院振興対策委員会(第2条―第6条)

第3章 補則(第7条・第8条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 寺院振興対策基本規程(平成20年宗則第1号)第13条の規定に基づき、寺院振興支援対策及び国内開教対策の推進に必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

第2章 寺院振興対策委員会

(中央委員会の運営原則)

第2条 中央寺院振興対策委員会(以下「中央委員会」という。)は、教区寺院振興対策委員会(以下「教区委員会」という。)及び沖縄特区寺院振興対策委員会(以下「沖縄特区委員会」という。)との連絡調整を図り、総合的に運営するものとする。

(意見の聴取)

第3条 中央委員会は、必要に応じて、専門的知識を有する者や関係者を招致し、その意見を聞くことができる。

(教区委員会の職務)

第4条 教区委員会は、中央委員会との連絡調整を行い、当該教区の実情に応じた寺院振興対策の策定及び推進実施にあたるものとする。

2 前項のほか、教区委員会は、当該教区における国内開教対策の促進に必要な調査を行うものとする。

3 教区委員会の名称は、「○○教区寺院振興対策委員会」とする。

(教区委員会の組織基準)

第5条 教区委員会は、当該教区の実情にそい、概ね次の各号に掲げる事項を区令で定めるものとする。

 教区委員会の所掌事項に関すること。

 委員の資格、選任方法、定数及び任期に関すること。この場合において、委員の任期は2会計年度を超えないこと。

 委員長、副委員長その他の役職に関すること。

 常任委員会又は部会などを設置する場合には、その設置に関すること。

 運営費用及び運営方法に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

(沖縄特区委員会)

第6条 前2条の規定は、沖縄特区委員会について準用する。

第3章 補則

(事務所管)

第7条 第2章の規定による寺院振興対策委員会に関する事務は、寺院活動支援部<国内伝道・寺院伝道支援担当>が所管する。

(補則)

第8条 この宗達に定めるもののほか、必要な事項については、総長が決める。

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 国内開教促進規程施行条例(平成15年宗達第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この宗達施行の際現に廃止される旧条例による都市開教対策本部(以下「旧対策本部」という。)事務室及び職員は、この宗達による都市開教対策本部(以下「新対策本部」という。)事務室及び職員とみなす。

4 この宗達施行の際現に廃止される旧条例による旧対策本部の支部、支部長、支部事務室及び職員は、この宗達による新対策本部の支部、支部長、支部事務室及び職員とみなす。

5 この宗達施行の際現に廃止される旧条例による旧対策本部連絡協議会は、この宗達による新対策本部連絡協議会とみなす。

6 この宗達施行の際現に廃止される旧条例により任用された都市開教専従員は、この宗達により任用された都市開教専従員とみなす。

7 本則第2章の規定にかかわらず、教務所長は、教区寺院振興対策委員会の設置等に必要な事項を区令で定める場合において、当該区令を制定するまでの間、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。沖縄県宗務特別区もまた同様とする。

(平成24.3.30―宗達40号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5.4.1―宗達1号)

1 この宗達は、令和5年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

寺院振興対策基本規程施行条例

平成20年6月27日 宗達第14号

(令和5年4月1日施行)