○寺院振興金庫設置規程施行条例

平成20年6月27日

宗達第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 貸付(第2条―第10条)

第3章 助成金(第11条・第12条の2)

第4章 不動産の取得・活用(第13条―第15条)

第5章 金庫管理委員会(第16条・第17条)

第6章 補則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 寺院振興金庫設置規程(平成20年宗則第2号。以下「規程」という。)第10条の規定に基づき、寺院振興金庫(以下「金庫」という。)の管理運用その他必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

第2章 貸付

(貸付の条件)

第2条 金庫資金の貸付は、1口100万円を単位とし、次の各号に定める金額及び貸付期間において行う。但し、規程第4条第3号を除く。

 新たに一般寺院の設立を目的とした活動拠点を設置する場合は、30口以下とし、貸付期間は20年以内とする。

 一般寺院及び非法人寺院(以下「寺院」という。)の主たる事務所の移転又は新たな寺院活動を目的とした従たる事務所を設置する場合は、10口以下とし、貸付期間は10年以内とする。

 寺院の機能の振興を目的として、本堂を新築する場合は、20口以下、本堂を修復する場合は、10口以下とし、貸付期間は10年以内とする。

 寺院の公益的活動の展開を目的として、社会福祉及び介護等にかかる事業施設や設備の新設・購入、並びに境内建物その他の施設におけるバリアフリー環境の整備を行う場合は、5口以下とし、貸付期間は10年以内とする。

 銀行その他の金融機関からの借入金の返済資金に充当する場合は、その借入目的に応じ、前各号の金額及び貸付期間とする。

2 総局は、前項第1号の規定により貸付を行う場合で、特に必要と認めたときは、寺院振興金庫管理委員会(以下「金庫管理委員会」という。)の議を経て、貸付金を50口まで増額することができる。

3 総局は、第1項第2号の規定により貸付を行う場合で、特に必要と認めたときは、金庫管理委員会の議を経て、貸付金を30口まで増額することができる。

4 貸付金の利息は、1年につき、貸付金額に貸付年度当初の4月1日現在の日本銀行の定めた基準割引率及び基準貸付利率に0.5パーセントを加算した数を乗じた額とする。

(貸付金の返済)

第3条 貸付金の返済は、元利合計の月単位月賦返済とし、貸付を受けた者(以下「借入者」という。)が、あらかじめ約定した方法により返済するものとする。但し、貸付期間を短縮して、一括返済することをさまたげない。

2 総局は、貸付を受ける者にやむを得ない特別の事由があると認めたときは、金庫管理委員会の議を経て、貸付当初の1年間、元金の返済を据え置くことができるものとし、当該期間中は、利息のみを支払うものとする。

(貸付延滞利息)

第4条 借入者が、貸付金(利息を含む。)を所定の期日までに返済しない場合には、延滞利息を加算する。

2 延滞利息は、貸付利率に10パーセントを加えて、日割計算による。

(貸付申請手続)

第5条 貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の貸付申請書に、独立の生計を営み、保証能力のある成人(以下「成人」という。)の連帯保証書及び総局の定める必要書類を添付して、申請するものとする。この場合において、申請者が一般寺院であるときは、責任役員会の議決を経て代表役員が、非法人寺院であるときは、門徒総代の同意を得、議決機関がある場合にはその機関の議を経て住職が、それぞれ申請するものとする。

2 前項の連帯保証書に記載する連帯保証人については、次の各号の定めるところによる。

 申請者が一般寺院であって、貸付金額が5口以下のときは、代表役員の指名する門徒総代2人以上とし、貸付金額が5口を超えるときは、代表役員を除く責任役員全員及び代表役員の指名する門徒総代2人以上とする。

 申請者が非法人寺院であるときは、前号の規定を準用する。この場合において、「代表役員」とあるのは「住職」と、「代表役員を除く責任役員全員」とあるのは「寺族代表者」と読み替えるものとする。

3 前項の規定による連帯保証人は、別に定める基準に基づき、金銭消費貸借契約締結前に、保証意思宣明公正証書を提出しなければならない。

4 貸付にかかる金銭消費貸借の効力は、契約締結をもって有するものとし、総局は、契約締結後1か月以内に、貸付金を引渡すものとする。この場合において、申請者は、貸付金の引渡しが完了するまでの間、書面をもって契約を解除することができる。

5 前項の規定による連帯保証人に異動が生じたときは、速やかに届出るとともに、当該事由の発生の日から1か月以内に、関係書類を提出しなければならない。

6 貸付申請書は、寺院の存する地域(以下「所在地」という。)の組長の承認を得、教区寺院振興対策委員会(以下「教区委員会」という。)の議を経て、教務所長の進達により、総局に提出するものとする。

7 所在地と当該貸付の目的たる施設の存する地域(以下「目的地」という。)が異なる場合の貸付申請書は、前項の規定によるほか、目的地の組長の承認を得、教区委員会の議を経て、教務所長の進達により、総局に提出しなければならない。

(就学資金の貸付)

第6条 就学資金の貸付は、寺院後継予定者のすべての大学(短期大学を含む。)及び仏教学院における就学期間を対象に、1年当り50万円以下の金額において、4年間(200万円)を限度として行うものとし、当該就学期間終了の翌年度から10年以内に返済するものとする。

2 前項の規定による貸付を受けようとするときは、住職が申請者となり、所定の貸付申請書に総局の定める必要書類を添付し、所在地の組長の承認を得て、教務所長の進達により、総局に提出しなければならない。この場合においては、成人1人以上の連帯保証書を添付するものとする。

3 前項の規定による連帯保証人は、保証意思宣明公正証書の提出を要しないものとする。

4 第2条第4項第3条第1項第4条及び前条第5項の規定は、就学資金の貸付について準用する。但し、就学期間中の利息は、免除するものとする。

(申請期限)

第7条 貸付申請は、毎年度9月末までに行うものとする。但し、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

2 貸付申請の申請期限は、別に定める貸付理由となる事実の発生時より3年以内とする。但し、第2条第1項第5号に規定する貸付を申請する場合は、銀行その他の金融機関からの借入期間中、第6条に規定する就学資金の貸付を申請する場合は、就学期間中とする。

3 前項の規定にかかわらず、特にやむを得ない事情があると認められる場合には、申請期限を超えて申請ができるものとする。

(貸付の審査基準)

第8条 貸付の審査は、金庫管理委員会において行うものとし、その審査基準は、概ね、次の各号の定めるところによる。

 貸付の目的及び使途が、規程第4条の規定に該当するか否かに関すること。

 元利金の返済に関して、確実な連帯保証人であるか否かに関すること。

 貸付金の弁済が確実か否かに関すること。

 第3条第2項の規定に該当するか否かに関すること。

 前各号のほか、金庫管理委員会で定めた審査基準に該当するか否かに関すること。

(債務の履行)

第9条 借入期間中において、借入者が、宗派を離脱、死亡、失踪、疾病あるいは経済状況の変化その他の理由により、返済不能となった場合には、連帯保証人がその責を負うものとする。

2 前項の規定によるときは、新たな連帯保証人の連帯保証書を添えて、借入者の変更手続をしなければならない。

(貸付金の返済滞納に対する対応)

第9条の2 貸付金の返済が、返済予定日の翌月15日時点で確認できない場合、総局は、借入者に対し、滞った貸付金の返済について書面をもって請求するものとする。

2 前項の請求に関わらず、貸付金の返済が、返済予定日の翌々月1日時点で確認できない場合、総局は、借入者に対し、再度書面をもって請求するものとする。この場合において、各連帯保証人にも、返済金が滞納している旨、書面をもって通知するものとする。

(履行状況の情報提供義務)

第9条の3 連帯保証人より書面をもって貸付金返済の履行状況等に関する情報提供の請求があったときは、総局は、遅滞なく情報を提供するものとする。

(専門企業との協定)

第10条 規程第8条の規定によるほか、貸付金の回収業務を円滑に行うため、総局の指定する金融機関その他専門企業に、回収業務を委託することができる。

第3章 助成

(助成金交付申請手続)

第11条 規程第5条第1項第1号第2号及び第4号の助成金の交付を受けようとする者は、所定の助成金交付申請書に、総局の定める必要書類を添付して、申請するものとする。この場合において、第5条第1項後段同条第6項及び第7項並びに第7条の規定は、助成金の交付申請について準用する。

(助成金の交付)

第12条 助成金の交付は、前条の申請に基づき、金庫管理委員会の審査を経て、次の各号に定めるところにより行う。

 新たに一般寺院を設立したときは、100万円を交付する。

 新たに非法人寺院を設立したときは、50万円を交付する。

 新たに寺院の設立を目的とした活動拠点を設置したときは、20万円を交付する。

 寺院が合併・解散及びこれに伴う境内建物の除却を行うときは、その状況に応じ、当該費用の補助として、別に定める基準により交付する。

第12条の2 規程第5条第1項第3号に基づく教区の人的支援に対する助成は、住職が不在などの理由により、法座活動が困難な寺院において、教区の取り組みとして法座を開催した教区に対し、その実施状況に応じて、別に定める基準により交付する。

第4章 不動産の取得・活用

(不動産の取得・活用)

第13条 金庫資金を費消して不動産(土地・建物)を取得し、又はこれを貸与し、若しくは譲渡しようとする場合において、総局は、あらかじめ金庫管理委員会の議を経なければならない。

(不動産の貸与申請手続)

第14条 不動産の貸与を受けようとする者は、所定の不動産貸与申請書に、総局の定める必要書類を添付して、申請するものとする。この場合において、第5条第6項及び第7項の規定は、不動産の貸与申請について準用する。

(不動産の譲渡申請手続)

第15条 前条の規定は、不動産の譲渡申請手続について準用する。

第5章 金庫管理委員会

(金庫管理委員会の所掌事項)

第16条 金庫管理委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 金庫資金の確保に関すること

 貸付に関すること

 助成金の交付に関すること

 不動産の取得、貸与及び譲渡に関すること

 金庫の管理運用状況に関すること

 前各号のほか、総局の指示した事項に関すること

(組織)

第17条 金庫管理委員会は、委員長1人及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、総長の指名する総務をもってあて、会務を統理する。

3 委員は、宗務関係機関の職員及び学識経験のある者のうちから、毎会計年度、総長が指名する。

4 金庫管理委員会は、必要のつど、委員長が招集する。

5 金庫管理委員会は、必要に応じて、申請者、地元関係者、学識経験のある者及び専門的知識を有する者を招致して、意見を聴取することができる。

第6章 補則

(事務所管)

第18条 金庫の管理運用及び金庫管理委員会に関する事務は、寺院活動支援部<国内伝道・寺院伝道支援担当>が所管する。

(補則)

第19条 この宗達に定めるもののほか、必要な事項については、総長が決める。

1 この宗達は、平成20年7月1日から施行する。但し、本則第5章の規定は、発布の日から施行する。

2 国内開教振興金庫設置規程施行条例(平成15年宗達第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この宗達施行の際現に廃止される旧条例により資金の貸付又は不動産の貸与を受けている者は、この宗達により貸付又は貸与を受けている者とみなす。

4 この宗達施行の際現に廃止される旧条例による国内開教振興金庫管理委員会の所掌事項については、この宗達による寺院振興金庫管理委員会が引き継ぐものとする。

5 本則第7条本文の規定による申請時期については、平成20年度に限り、これを12月25日までとし、同条の規定を準用する場合も同様とする。

(平成20.10.31―宗達16号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成24.3.30―宗達41号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26.3.31―宗達6号)

1 この宗達は、平成26年4月1日から施行する。

2 この宗達施行以前に寺院及び非法人寺院を設立した者に対する助成金の交付については、なお従前の規定による。

(令和5.4.1―宗達2号)

1 この宗達は、令和5年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

寺院振興金庫設置規程施行条例

平成20年6月27日 宗達第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 伝道・教化/ 国内開教関係
沿革情報
平成20年6月27日 宗達第15号
平成20年10月31日 宗達第16号
平成24年3月30日 宗達第41号
平成26年3月31日 宗達第6号
令和5年4月1日 宗達第2号