○「NET 縁(えにし)」事務所条例

平成20年6月17日

宗達第13号

(趣旨)

第1条 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号。以下「規程」という。)第39条の規定に基づき、一般寺院及び非法人寺院(以下「寺院」という。)の後継者問題等に対応するため、寺院活動支援部に、「NET 縁(えにし)」事務所(以下「事務所」という。)を附置する。

(所掌事項)

第2条 事務所は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 後継者不在の寺院に対する入寺者の紹介に関すること

 寺院後継者等の結婚相手の紹介に関すること

 前2号のほか、必要なこと

(所長及び主幹)

第3条 事務所に、所長1人を置き、寺院活動支援部<一般寺院担当>部長をもって充て、その事務を統理する。

2 事務所に、主幹1人を置き、寺院活動支援部の職員のうちから、総長が指名し、所長を補佐する。

(職員)

第4条 事務所に、必要に応じて、職員若干人を置くことができるものとし、寺院活動支援部の職員のうちから、総長が指名する。

2 職員の配属については、規程第3章第2節の規定を準用する。

(情報管理)

第5条 事務所が取得した情報は、別に定める管理基準に基づき、適正に管理しなければならない。

(補則)

第6条 この宗達に定めるもののほか、事務所の運営について必要な事項は、総長が決める。

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成24.3.23―宗達7号)

1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

2 総局は、前項の規定にかかわらず、この宗達の施行に必要な準備措置を講じることができる。

「NET 縁(えにし)」事務所条例

平成20年6月17日 宗達第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 局/ 総局
沿革情報
平成20年6月17日 宗達第13号
平成24年3月23日 宗達第7号