○直轄寺院・直属寺院振興助成金庫設定宗則

平成24年2月10日

宗則第4号

(宗則制定の目的)

第1条 直轄寺院及び直属寺院(以下「金庫寺院」という。)が、それぞれの地方における寺院機能の振興に資するため、直轄寺院・直属寺院振興助成金庫(以下「金庫」という。)を設定する。

2 金庫寺院以外の施設で、教務所に使用されている施設についても、また、金庫寺院に準ずるものとする。

(金庫の資金)

第2条 金庫は、次の資金を積み立てる。

 一般会計より回付される資金

 金庫寺院が財産処分をした場合などにおいて納入する資金

 金庫寺院が、毎年度、口数に応じて納入する資金

 前各号のほか、総局が金庫の資金としてふさわしいと認める資金

2 前項第3号の規定により、金庫寺院が、毎年度、納入する口数及び1口当りの金額その他必要な事項は、宗達で定める。

(助成・貸付)

第3条 金庫の資金は、金庫寺院の申請に基づき、次の各号に掲げる場合に、これを助成、又は貸付を行うものとする。

 金庫寺院が、特別な事業を行う場合

 金庫寺院が、災害を被った場合

 前各号のほか、金庫寺院がその目的を達成するために必要な場合

2 金庫寺院が納入した資金は、これを貸付以外に使用することはできない。

3 金庫寺院が、定められた資金を納入しないときは、金庫を利用することができない。

(直轄寺院・直属寺院振興助成金庫管理委員会)

第4条 直轄寺院・直属寺院振興助成金庫管理委員会(以下「金庫管理委員会」という。)は、委員長及び委員5人で組織する。

2 委員長は、総長の指名する総務をもって充て、会務を統理する。

3 委員は、学識経験のある者又は宗務に従事する者のうちから、総長が任命する。

4 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

5 金庫管理委員会は、委員長が招集する。

(金庫の管理)

第5条 金庫の管理は、特別会計を設定して行う。

2 金庫の資金は、他の資金と混同し、又は他に流用し、若しくはこの宗則の目的以外に使用することはできない。

(常務委員会への報告)

第6条 総長は、金庫の管理運用の状況について、毎会計年度、常務委員会に報告するものとする。

(事務所管)

第7条 金庫及び金庫管理委員会に関する事務は、総長の指定する部門が所管する。

(宗達への委任)

第8条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 直属寺院振興助成金庫設定宗則(昭和38年宗則第6号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に廃止される旧規程による金庫の貸付等の事務は、この宗則による総長の指定する部門が、これを引き継ぐものとする。

直轄寺院・直属寺院振興助成金庫設定宗則

平成24年2月10日 宗則第4号

(平成24年4月1日施行)