○東日本大震災緊急災害対策本部設置規程
平成23年6月17日
宗則第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 東日本大震災緊急災害対策本部(第2条―第6条)
第3章 中央本部会議(第7条―第11条)
第4章 東日本大震災緊急災害対策本部事務室(第12条・第13条)
第5章 補則(第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この宗則は、平成23年3月11日発生の東日本大震災にかかる救援復興その他諸般の対策に必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 東日本大震災緊急災害対策本部
(設置)
第2条 宗門災害対策基本規程(平成14年宗則第1号。以下「基本規程」という。)第3章の規定に基づき、東日本大震災にかかる諸般の対策について、速やかに対応処理するため、東日本大震災緊急災害対策本部(以下「中央本部」という。)を設置する。
(組織)
第3条 中央本部は、本部長及び副本部長各1人、並びに本部員若干人で組織する。
(本部長)
第4条 本部長は、総長をもって充てる。
2 本部長は、本部員その他関係者に対して、災害対策の実動を指示し、中央本部の事務を総括する。
(副本部長)
第5条 副本部長は、総務たる本部員のうちから、総長が指名する。
2 本部長が欠けたとき、又は事故のあるときは、副本部長が、その職務を代行する。
(本部員)
第6条 本部員は、総務並びに宗会議員、被災地域関係者及び宗務機関の職員のうちから、総長が指名する者をもって充てる。
2 本部員は、本部長の指示に従い、災害対策の実動に当るものとする。
第3章 中央本部会議
(設置)
第7条 中央本部に、救援復興その他諸般の対策にかかる事項を協議、決定するため、中央本部会議を置く。
(所掌事項)
第8条 中央本部会議は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 東日本大震災の救援復興対策に関すること。
二 被災寺院の実態把握に関すること。
三 被災状況に応じた被災寺院の救援復興に関すること。
四 全被災者への支援に関すること。
五 前各号のほか、必要なこと。
2 中央本部会議は、前項のほか、特に福島県双葉郡に所在する東京電力福島第一原子力発電所事故の影響による被災寺院への対応については、全宗門的な視点から、これを支援するための施策を速やかに確立しなければならない。
(招集)
第9条 中央本部会議は、本部長が招集する。
(意見の聴取)
第10条 本部長は、必要に応じて、専門的知識を有する者、宗務員その他被災地域の関係者を中央本部会議に出席させ、意見を聴取することができる。
(中央災害対策委員会への報告)
第11条 本部長は、中央本部会議が対応処理した事項について、基本規程第2章第2節の規定による中央災害対策委員会に報告するものとする。
第4章 東日本大震災緊急災害対策本部事務室
(設置)
第12条 中央本部の事務を処理するため、宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号。以下「組織規程」という。)第5条第3項の規定による特別部門として、東日本大震災緊急災害対策本部事務室(以下「中央本部事務室」という。)を設置する。
2 中央本部事務室の職員は、組織規程第10条第1項第1号の規定による社会部の職員をもって充てる。
(現地緊急災害対策本部への出向)
第13条 本部長は、中央本部事務室の職員を、現地緊急災害対策本部に出向させることができる。
第5章 補則
(宗達ヘの委任)
第14条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
この宗則は、発布の日から施行する。
附則(平成24.11.5―宗則83号)
この宗則は、発布の日から施行する。