○門徒及び信徒に関する宗則

平成24年2月10日

宗則第6号

(目的)

第1条 この宗則は、宗法第27条及び宗規第54条の規定による門徒及び信徒の基本的な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この宗則における用語の意義は、次のとおりとする。

 門徒とは、いずれかの寺院に所属し、当該寺院備付の門徒名簿に登録された者をいう。

 寺院とは、直轄寺院、直属寺院、一般寺院、非法人寺院及び開教区寺院をいう。

(門徒名簿の登録及び抹消)

第3条 門徒になろうとする者は、当該寺院の門徒名簿に登録を申請しなければならない。

2 門徒が、所属寺院を転換し、又は離脱しようとするときは、当該寺院の門徒名簿の抹消を申請しなければならない。

3 門徒名簿の登録及び抹消は、住職が行い、その旨を総局に届出るものとする。

(門徒の責務)

第4条 門徒は、宗門及び本山並びに所属する寺院の護持発展に努めなければならない。

(帰敬式の受式)

第5条 門徒は、帰敬式を受けるものとする。

2 住職は、帰敬式の受式を奨励しなければならない。

(信徒)

第6条 門徒以外の者で、浄土真宗の教えを聞信する者を信徒という。

(宗達ヘの委任)

第7条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 門徒規程(昭和22年宗則第18号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に廃止される旧規程によって、一定の寺院備付の門徒名簿に登録された者は、この宗則による門徒とみなす。

門徒及び信徒に関する宗則

平成24年2月10日 宗則第6号

(平成24年4月1日施行)