○学事規程

平成24年2月10日

宗則第10号

(目的)

第1条 この宗則は、宗門に関係する教育機関が、浄土真宗の教義に基づく宗教的情操教育を実践し、もって心豊かな「人」の育成と、これに必要な教育事業の発展に寄与することを目的とする。

(教育機関)

第2条 前条の教育機関は、次の各号に掲げるものとする。

 保育園

 幼稚園

 小学校

 中学校

 高等学校

 中等教育学校

 大学

 仏教学院

(仏教学院)

第3条 仏教学院は、教師又は僧侶として必要な基礎知識の教授と宗教的情操の形成を行うため、総局の認可を得て設立する。

2 仏教学院は、別表のとおりとする。

(龍谷総合学園)

第4条 宗門に関係する学校(以下「宗門学校」という。)は、各宗門学校に共通する事業を協力的に推進するため、龍谷総合学園を設立することができる。

(学事の振興)

第5条 総局は、学事の振興を図るため、次の各号に掲げる事項を行うことができる。

 宗教教育の調査研究に関すること。

 宗門学校の振興に資するための金庫の設定及び助成などに関すること。

 各種講習会の開催に関すること。

 前各号のほか、学事の振興に必要なこと。

(宗達への委任)

第6条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 学事規程(昭和23年宗則第72号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

別表

中央仏教学院

東京仏教学院

行信教校

広島仏教学院

福岡仏教学院

 

学事規程

平成24年2月10日 宗則第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 伝道・教化/ 学事関係
沿革情報
平成24年2月10日 宗則第10号