○総長選挙規程

平成24年2月10日

宗則第11号

(目的)

第1条 この宗則は、宗法第34条第1項及び宗規第16条第2項の規定に基づく総長選挙に関する手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

(総長選挙の時期)

第2条 宗会開会中に、総長が退任したとき又は欠けたときは、直ちに総長選挙を行わなければならない。

2 前項に規定するほか、宗会閉会中に、総長が退任したとき又は欠けたときは、5日以内に宗会を招集しなければならない。

(総長の任命手続)

第3条 総長は、教師のうちから門主の指名する2人又は3人の総長候補者について、宗会が選挙を行い、その当選人を門主が任命する。

(指名書の交付)

第4条 門主は、総長候補者を指名するときは、宗会の会期中において、宗会議長(以下「議長」という。)に指名書を交付する。

2 前項に規定する指名書は、総長候補者の氏名及び所属寺院を記載し、これを封筒に入れて封緘するものとする。

3 議長は、第1項に規定する指名書の交付を受けるときは、議長の指名する宗会議員(以下「議員」という。)1人及び宗会事務局の職員1人を同伴しなければならない。

(総長候補者の発表)

第5条 議長は、指名書の交付を受けたときは、直ちに宗会を開会し、すべての議事日程(議長、副議長の選挙、議員の辞職許可及び懲罰並びに必要な報告を除く。以下同じ。)に先立って、指名書の交付を受けた時刻と場所を報告し、議長が指名する議員2人(以下「立会人」という。)の立会いを求め、議長席において指名書の封緘を開き、総長候補者の氏名及び所属寺院を発表して、総長選挙の日時を宣告する。

(定足数)

第6条 総長選挙は、議員の定数の3分の2以上が出席した宗会において行う。

(選挙の執行)

第7条 総長選挙は、総長候補者の発表のあった日を含めて2日以内に、すべての議事日程に先立って行わなければならない。

2 議長は、総長選挙を管理する。

3 議長が選挙開始の宣言をした後は、その終了を宣言するまで、係員のほか何人も選挙場に出入りすることができない。

(投票方法)

第8条 投票は、単記無記名とし、別記様式の投票用紙に、総長候補者1人の氏名を自書しなければならない。

(投票順序)

第9条 議員は、点呼の順序に従って、議長席の前に設けられた投票箱に投票用紙を入れなければならない。

(投票数の計算)

第10条 議長は、投票が全部終ったときは、立会人の立会いを求め、直ちに係員に投票数の計算をさせる。

2 投票数の計算の結果、投票数が出席議員数を超えたときは、直ちに再投票を行わなければならない。

(得票数の計算及び報告)

第11条 議長は、投票数の計算が終ったときは、立会人及び係員に得票数を計算させ、これを報告しなければならない。

(当選人の決定)

第12条 有効投票数の過半数の得票がある者を、当選人とする。但し、最多得票者の得票が過半数に達しなかったときは、上位2人による再投票を行う。

2 前項但書の場合においては、最多得票数の者を、当選人とする。但し、得票数が同じときは、抽選により当選人を決定する。

(当選諾否の照会)

第13条 議長は、当選人が決定したときは、直ちに当選人に対して総長就任の諾否を照会しなければならない。

2 当選人が、当選の通知を受けた日を含めて3日以内に承諾の回答をしないときは、失効する。

(再指名)

第14条 門主は、当選人が当選を辞退したとき、又は当選が失効したときは、辞退又は失効が確定した日を含めて2日以内に、新たに総長候補者を指名する。

(選挙の事務)

第15条 総長選挙に関する事務は、宗会事務局が行う。

(宗達への委任)

第16条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 総長選挙規程(昭和27年宗則第4号)は、廃止する。

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総長選挙規程

平成24年2月10日 宗則第11号

(平成24年4月1日施行)