○企画諮問会議規程
平成24年2月10日
宗則第16号
(目的)
第1条 この宗則は、宗法第7章第1節第2款及び宗規第3章第2節の規定による企画諮問会議の運営等に必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 企画諮問会議は、次の各号に掲げる事項について答申する。
一 宗務の基本方針の策定及びそれに伴う年度予算の編成に関すること。
二 重要な法制、財務その他宗務執行上の措置に関すること。
三 前各号のほか、総局が必要と認めた案件に関すること。
2 前項のほか、企画諮問会議は、宗務の現況及び成果に関する点検・評価を行い、その是正策について総局に提言する。
(組織)
第3条 企画諮問会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。
一 宗会議員 6人以上8人以内
二 有識者 4人
2 前項第1号の委員は、総長が推薦した者について、宗会の承認を得て、総長が任命する。
3 第1項第2号の委員は、総長が推薦した者について、常務委員会の承認を得て、総長が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 企画諮問会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから総長が指名する。
2 会長は、企画諮問会議を代表し、会務を統理する。
3 副会長は、会長を助け、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(欠員の補充等)
第5条 委員が退任し、若しくは欠けたとき、又は病気その他の事由により3か月以上その職務を行うことができないときは、総長は、次の各号の規定により、後任の委員を任命する。
一 宗会議員たる委員については、総長が推薦し、宗会運営委員会の承認を得て、総長が任命し、次の宗会に報告する。
二 有識者たる委員については、総長が推薦し、常務委員会の承認を得て、総長が任命する。
2 宗会議員たる委員を増員するときは、前項第1号の規定を適用する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。但し、後任又は増員により任命された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(兼任禁止)
第7条 委員は、常務委員会常務委員及び本願寺評議会評議員を兼ねることができない。
(招集)
第8条 企画諮問会議は、総長が招集する。
(関係者の招致)
第9条 企画諮問会議は、必要に応じて、専門的知識を有する者その他宗務関係者を招致し、意見を聴取することができる。
(所管部門)
第10条 企画諮問会議に関する事務は、総長の指定する部門が所管する。
(宗達への委任)
第11条 この宗則に定めるもののほか、企画諮問会議の運営について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる宗則は、廃止する。
一 宗務審議会設置規程(平成14年宗則第15号)
二 宗門基本法規制定調査会規程(平成15年宗則第2号)
三 宗門財政諮問会議規程(平成18年宗則第9号)
四 教区編成等基本問題調整委員会規程(平成21年宗則第1号)
3 この宗則施行の際現に廃止される前項各号の宗則(以下「旧宗則」という。)に基づく会議体の所掌事項並びにその成果及び調査審議を継続中の事項で、この宗則施行後に必要がある事項については、すべてこの宗則による企画諮問会議が引き継ぐものとする。
4 旧宗則に基づく会議体は、前項の規定による引継が正確に行えるよう、当該会議体の成果及び調査審議を継続している事項を総括し、平成24年3月31日までに、総局に報告しなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、総局は、この宗則の施行に必要な準備措置を講じることができる。
附則(平成29.2.6―宗則1号)
この宗則は、発布の日から施行する。