○宗門教学会議設置規程

平成24年2月10日

宗則第17号

(目的)

第1条 この宗則は、阿弥陀如来の智慧と慈悲を伝えるうえから、広く現代社会の情勢や潮流、環境、文化や思潮の推移、及びこれに伴うあらゆる時代のさまざまな問題を的確に捉えるとともに、これら諸問題に対し、専門的見地からの多角的・学際的分析を加え、又は従来の学問研究の枠組みをも超えた壮大な発想に基づく大局的検討を加え、もって、内外の要請に応える宗門の教学伝道態勢を確立することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、総局に、宗門教学会議(以下「教学会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 教学会議は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 宗門の教学振興の理念の構築について提言すること。

 宗門が当面する諸問題、宗門内外から提起される現代的課題及び種々の問題等について提言すること。

 現代社会の思潮、動向の把握分析について提言すること。

2 教学会議は、調査研究対象などを決定し、指示することができる。

(組織)

第4条 教学会議は、座長1人及び有識者たる委員4人で組織する。

2 座長は、浄土真宗本願寺派総合研究所長(以下「研究所長」という。)をもって充て、委員は、次の各号に掲げる者について、門主の認証を得、総長が委嘱する。

 総長が指名する有識者 2人

 研究所長が推薦する有識者 2人

(招集など)

第5条 教学会議は、総長が招集する。

2 教学会議は、毎年1回定期に開催する。但し、必要に応じて臨時に開催することができる。

(門主の臨席)

第6条 門主は、総長の申達により、教学会議に臨席することができる。

(総長、総務の出席及び宗会議長の列席)

第7条 総長及び総務は、いつでも教学会議に出席することができる。

2 宗会議長は、教学会議に列席することができる。

(事務局)

第8条 教学会議に関する庶務を処理するため、事務局を置き、浄土真宗本願寺派総合研究所が当る。

(宗達への委任)

第9条 この宗則に定めるほか、教学会議の運営その他この宗則の施行に必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 教学の振興及び調査研究体制に関する宗則(平成13年宗則第7号)は、廃止する。

3 第1項の規定にかかわらず、総局は、この宗則の施行に必要な準備措置を講じることができる。

宗門教学会議設置規程

平成24年2月10日 宗則第17号

(平成24年4月1日施行)