○常務委員会規程

平成24年2月10日

宗則第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 常務委員会(第3条―第8条)

第3章 会議の運営等(第9条―第17条)

第4章 補則(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗法第7章第2節及び宗規第3章第4節の規定に基づく常務委員会の運営などに必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(運営の原則)

第2条 常務委員会は、宗門における効率的かつ実効性のある宗務執行に資するため、常に機動的に運営されなければならない。

第2章 常務委員会

(常務委員会)

第3条 常務委員会は、宗法第43条及び宗規第18条の規定による常務委員15人で組織する。

2 常務委員は、総長の申達により、門主が任命する。

(職務権限)

第4条 常務委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 年度の宗務の基本方針の具体策について議決すること。

 重要宗務の執行にかかる具体策について議決すること。

 宗則の制定及び変更について議決すること。

 補正予算について議決すること。

 決算報告について承認すること。

 特別審事の任用について同意すること。

 総長が推薦する有識者たる企画諮問会議委員について承認すること。

 直轄寺院及び直属寺院たる別院の設立、移転、合併及び解散について同意すること。

 緊急の必要がある事項の処置について承認すること。

 前各号のほか、宗法宗規及び宗則によって常務委員会の職務権限に属するものとされた事項並びに総局が必要と認めた案件の処理に関すること。

2 常務委員会は、前項各号に掲げる事項を行うについて、宗法宗規及び宗則により、宗会の評議又は議決を要するものとされた事項については、その評議又は議決がなければ、これを行うことができない。

3 常務委員会は、第1項第4号により議決した補正予算の変更額が、一般会計の予算総額の2割を超えるとき、並びに同項第5号の決算及び第9号の緊急の処置について承認したときは、これを次の宗会に報告しなければならない。

4 宗則案は、常務委員会において可決したとき宗則となる。

(辞職の許可)

第5条 常務委員会は、宗会議員及び有識者たる常務委員の辞職を許可することができる。

2 常務委員会閉会中は、会長において許可し、次の常務委員会に報告するものとする。

3 前2項の規定により常務委員の辞職を許可したときは、総長を通じて、速やかに門主に上申しなければならない。

(退職)

第5条の2 宗法第43条第1項第1号から第4号まで及び宗規第18条第1項第1号から第4号までに規定する常務委員が、当該規定による職を退いたときは、退職したものとする。

(欠員の補充)

第6条 前2条の規定及び死亡その他の事由により、宗会閉会中に宗会議員及び有識者たる常務委員に欠員が生じたときは、次の各号に掲げる者について、速やかに補充の手続を行わなければならない。

 宗会議員たる常務委員については、宗会運営委員会の議を経て、宗会議長が指名した者

 有識者たる常務委員については、常務委員会の承認を得、総長が推薦した者

2 前項の規定により、欠員補充の手続を行ったときは、総長は、速やかにその任命を門主に申達した後、前2条の規定による辞職者及び退職者とともに、次の宗会に報告しなければならない。

(招集手続)

第7条 常務委員会の招集は、宗告を発布して行う。

(議決事項の告知)

第8条 総長は、常務委員会で議決した事項について、宗則は発布の手続をもって、その他の事項は告示によって、速やかに告知しなければならない。

第3章 会議の運営等

(議事日程)

第9条 会長は、あらかじめ議事日程を定め、常務委員に通知しなければならない。

2 会長は、いつでも常務委員会に諮って、議事日程を変更することができる。

(会長代行)

第9条の2 会長が、緊急の事故その他特別の事情により議事に出席できなくなったときは、常務委員会の同意を得て、会長があらかじめ指名した総務たる常務委員が、その職務を代行する。

(提案理由説明)

第10条 常務委員会は、総局から提出された議案について、その提案理由の説明を受けなければならない。

2 総局の提出した議案については、総長又は総務たる常務委員が提案理由の説明を行わなければならない。但し、会長は、常務委員会に諮り、提案理由の説明を事務担当の職員に行わせることができる。

(議案審議)

第11条 常務委員会は、前条の規定による提案理由の説明が終わったときは、直ちに議案の審議を行う。

2 前項の議案審議は、質疑討論及び採決によって行うものとする。

(議案の修正又は撤回)

第12条 総局は、議案の採決が行われるまでは、いつでもその提出した議案を修正し、又は撤回することができる。

(審議の継続及び一事不再議)

第13条 常務委員会は、議決に至らなかった案件については、これを継続して審議することができる。

2 常務委員会で議決された案件については、同一の常務委員会で、再びこれを提出することはできない。

(議決証書)

第14条 常務委員会で議案が議決されたときは、会長は、議決証書を作成し、これを総局に回付しなければならない。

2 前項の議決証書には、議決した議案の内容と審議の要旨を添付するものとする。

(有識者の招致)

第15条 常務委員会は、必要に応じて、常務委員以外の有識者を招致し、意見を聴取することができる。

(宗務機関などの出席説明)

第15条の2 常務委員会は、その審議に必要があるときは、関係する宗務機関及び団体(以下「関係宗務機関」という。)の長又はその代理者に対して、出席説明及び資料等の提出を求めることができる。

2 関係宗務機関の長は、常務委員会において必要があるときは、会長の同意を得て、常務委員会に出席し、又は職員を出席させて、発言することができる。

(議事録)

第16条 常務委員会は、その審議の内容及び議事の結果に関する議事録を作成して、これを保存し、特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表する。

(検査報告書の閲覧)

第16条の2 常務委員は、会計規程(昭和28年宗則第12号)第33条第2項の規定により提出された検査報告書を閲覧することができる。

(監事の監査報告及び意見)

第17条 常務委員会は、宗法第69条第1項第2号及び宗規第40条第1項第2号の規定による宗門の宗務の執行及び財産の状況に関する監正局監事の監査報告及び意見具申を受けるものとする。

第4章 補則

(常務委員会の経費)

第18条 常務委員会の経費は、宗務部門の予算に計上して処理する。

(常務委員の経費)

第19条 総長及び総務以外の常務委員は、別に定めるところにより、交通費、宿泊費その他の手当を受けることができる。

(事務所管)

第20条 常務委員会に関する事務は、所務部が所管する。

(宗達への委任)

第21条 この宗則に定めるもののほか、常務委員会の運営等に必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、この宗則の施行に必要な準備措置を講じることができる。

(平成24.11.5―宗則81号)

この宗則は、発布の日から施行する。

常務委員会規程

平成24年2月10日 宗則第18号

(平成30年4月1日施行)