○選挙管理委員会規程

平成24年2月10日

宗則第20号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 中央選挙管理委員会(第2条―第12条)

第3章 地方選挙管理委員会(第13条―第15条)

第4章 選挙管理委員会事務室(第16条―第18条)

第5章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗会議員選挙が、公明かつ適正に行われることを確保するため、選挙に関する管理体制及び事務などの基本的事項を定めることを目的とする。

第2章 中央選挙管理委員会

(設置)

第2条 宗会議員選挙に関する事務を管理するため、宗務所に、中央選挙管理委員会(以下「中央選管委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 中央選管委員会は、5人の委員で組織する。

2 前項の委員のほか、総長は、あらかじめ5人の予備委員を任命しなければならない。

3 委員は、宗会議員被選挙権を有する教師及び門徒で、かつ宗務経歴を有する教師又は学識経験のある者若しくは専門的知識を有する者のうちから、総長が、常務委員会の同意を得て、任命する。

4 委員は、非常勤とする。

(委員長及び委員長代行)

第4条 中央選管委員会に、委員長及び委員長代行各1人を置き、委員の互選によって決める。

2 委員長は、中央選管委員会を代表し、会務を統理する。

3 委員長代行は、委員長に事故があるとき又は欠けたときに、その職務を代行する。

(委員の欠員補充)

第5条 総長は、委員が欠けたときには、あらかじめ指定した順序に従い、予備委員のうちから補充しなければならない。

(委員の選任制限)

第6条 委員は、宗会議員、教区会議員及び宗務員のうちから選任することはできない。但し、布教使、輔導使並びに実務につかない宗務所出仕及び宗務所用係その他別に定めのある者については、この限りでない。

2 委員には、同一の教区に属する者を2人以上選任することはできない。

(任期)

第7条 委員の任期は、4年とする。但し、補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 中央選管委員会は、3人以上の委員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 中央選管委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 中央選管委員会の委員は、自己若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又はこれらの者と利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、中央選管委員会の同意を得たときは、この限りでない。

4 前項の規定によって、定足数が不足したときは、委員長は、予備委員から補充するものとする。

(招集)

第9条 中央選管委員会は、あらかじめ総長の承認を得て、委員長が招集する。但し、3人以上の委員から請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

(中央選管委員会の指揮監督)

第10条 中央選管委員会は、地方選挙管理委員会を指揮監督する。

2 中央選管委員会の決定については、地方選挙管理委員会は、これを尊重しなければならない。

3 中央選管委員会は、選挙関係法規に関する法的解釈を行うとともに、その適正な運用について、指導するものとする。

4 宗会議員選挙の候補者、選挙運動員その他特別の利害関係人は、中央選管委員会に対して、意見を申し述べ、又はその指導を求めることができる。

(選挙監視員)

第11条 中央選管委員会は、各選挙区における公正な宗会議員選挙の実施のため、各教区に、選挙監視員1人を置き、教務所長の推薦によって、総長が任命する。

2 第3条第4項及び第7条の規定は、選挙監視員について、準用する。

(予備委員に関する準用規定)

第12条 第3条第3項及び第4項第6条並びに第7条の規定は、それぞれ予備委員について、準用する。

第3章 地方選挙管理委員会

(設置)

第13条 総局は、各教区に、地方選挙管理委員会(以下「地方選管委員会」という。)を設置する。

(組織)

第14条 地方選管委員会は、5人の委員で組織する。

2 前項の委員のほか、教務所長は、あらかじめ5人の予備委員の任命について、総長に進達しなければならない。

3 委員は、当該教区に属する選挙区内において宗会議員被選挙権を有する教師及び門徒で、かつ宗務経歴を有する教師又は学識経験のある者若しくは専門的知識を有する者のうちから、教務所長が、教区会常備会の同意を得て進達した者について、総長が任命する。予備委員についても同様とする。

4 委員は、非常勤とする。

(準用規定)

第15条 前条のほか、地方選管委員会については、第2章の規定を準用する。この場合において、条文中「総長」とあるのは「教務所長」と、「同一の教区に属する者」とあるのは「同一の組に属する者」と、それぞれ読み替えるものとする。

第4章 選挙管理委員会事務室

(設置)

第16条 中央選管委員会及び地方選管委員会は、宗会議員選挙に関する事務を処理するため、それぞれに事務室を設ける。

(事務長)

第17条 中央選管委員会及び地方選管委員会に、それぞれ事務長1人を置く。

2 中央選管委員会事務長には、総長が指名する宗務機関の職員を、地方選管委員会事務長には、教務所長をもって充てる。

(職員)

第18条 中央選管委員会及び地方選管委員会に、それぞれ必要な職員を置く。

2 中央選管委員会事務室の職員は、宗務機関の職員のうちから、総長が任命する。

3 地方選管委員会事務室の職員は、教務所の職員のうちから、教務所長が任命し、総長に報告するものとする。

第5章 補則

(宗達への委任)

第19条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 選挙管理委員会規程(昭和59年宗則第12号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に廃止される旧規程によって設置又は任命された選挙管理委員会又は選挙管理委員会委員並びに選挙監視員は、すべてこの宗則によって設置又は任命されたものとみなす。

選挙管理委員会規程

平成24年2月10日 宗則第20号

(平成24年4月1日施行)