○勧学寮組織規程

平成24年2月10日

宗則第21号

(目的)

第1条 この宗則は、宗法第7章第4節の規定に基づき、勧学寮の組織その他運営などに必要な事項を定めることを目的とする。

(勧学寮の組織)

第2条 勧学寮は、勧学寮員(以下「寮員」という。)5人で組織する。

2 寮員は、安居規程(平成15年宗則第4号)第6条の規定による安居の本講師を1回以上経験し、寮員に任命されるときの年齢が満80歳未満の者でなければならない。

(勧学寮頭)

第3条 勧学寮に、勧学寮頭(以下「寮頭」という。)を置き、寮員が互選した者について、総長の申達により、門主が任命する。

2 前項の互選は、無記名投票で行う。

3 寮頭に事故があるときは、あらかじめ寮頭が指名する寮員が、その職務を代行する。

(寮員会議)

第4条 勧学寮に、寮員会議を置き、寮員で組織する。

2 寮員会議は、宗法第59条の規定による職務権限を行うほか、本山の教学顧問より要請のあった事項を審議する。

3 寮員会議は、寮頭が、日時、場所及び議題を定めて招集し、議事を主宰する。

4 寮員会議の付議事項に関係がある機関の長又はその委任を受けた者は、寮頭の要請により、又は寮頭の同意を得て、寮員会議に列席し、意見を述べることができる。

5 寮頭は、議事録を作成し、これを保存しなければならない。

(勧学寮顧問)

第5条 勧学寮に、勧学寮顧問若干人を置くことができる。

2 勧学寮顧問は、寮員経験者のうちから、寮頭が委嘱する。

3 勧学寮顧問は、寮員会議に出席し、意見を述べることができる。

4 勧学寮顧問の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

(事務担当)

第6条 勧学寮に事務担当を置き、その職制などについては、別に宗則をもって定める。

(達示への委任)

第7条 この宗則の施行について必要な事項は、達示で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 勧学寮規程(昭和27年宗則第6号)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に勧学寮頭及び勧学寮員たる者は、この宗則による勧学寮頭及び勧学寮員とみなし、本則第2条第2項の規定は適用しない。但し、勧学寮員の員数は5人とする。

4 第1項の規定にかかわらず、総局及び勧学寮頭は、この宗則の施行に必要な準備措置を講じることができる。

勧学寮組織規程

平成24年2月10日 宗則第21号

(平成24年4月1日施行)