○大谷墓地管理運営基本規程

平成24年3月13日

寺達第20号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 大谷墓地の管理運営(第2条・第3条)

第3章 大谷墓地(第4条―第13条)

第4章 補則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この寺達は、本山の飛地境内建物である大谷本廟の大谷墓地の管理運営に関する基本的事項を定め、寺務の円滑化を図ることを目的とする。

第2章 大谷墓地の管理運営

(管理運営の基準)

第2条 大谷墓地に納骨する者又はこれに出入りする者は、受付、各種手続、法要儀式の執行など、管理運営に関する基準を遵守しなければならない。

(管理者の任命及び職務)

第3条 執行長は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法律」という。)に基づく「墓地」の適正な管理運営を行うため、大谷墓地の管理者1人を置き、参拝教化部長をもって充てる。

2 管理者は、法律に定めるところに従い、火葬許可証又は改葬許可証を保管するほか、管理運営に必要な図面及び書類を整備し、備え付けなければならない。

3 管理者は、管理運営の状況について、執行長に報告しなければならない。

4 執行長は、毎会計年度、大谷墓地に関する管理運営の状況について、宗門の総長に報告するものとする。

第3章 大谷墓地

(大谷墓地の使用)

第4条 大谷墓地(以下「墓地」という。)の使用を願出る者は、所定の書類を管理者に提出し、執行長の許可を受けなければならない。

2 墓地使用者(以下「使用者」という。)は、納骨するとき又は出骨するときは、あらかじめ管理者に届出なければならない。

(使用者の資格)

第5条 墓地は、宗門に包括される僧侶、寺族及び門徒の個人並びに寺院その他の団体に対して、その使用を許可する。

2 前項の規定にかかわらず、執行長は、宗務及び寺務に著しい功労があった者並びに特別な由緒のあった者に対しては、墓地の使用についての特例を定めることができる。

(墓地使用の制約)

第6条 墓地における法式儀礼は、宗門で定めた法式儀礼をもって行うものとし、他の宗教団体等の法式儀礼又はそれに類する行事等は、これを一切行うことができない。

2 墓地は、遺骨を埋蔵する目的のほかに使用することはできない。

(墓地使用権の承継)

第7条 墓地使用権の承継については、承継者が所定の書類を管理者に提出して、承継するものとする。

2 墓地使用権は、相続による場合に限り承継することができる。但し、やむを得ない特別の理由がある場合において、親族は、執行長の許可を得て、墓地使用権を承継することができる。

(墓地使用の許可基準)

第8条 墓地の使用を許可する基準面積は、90センチメートル平方(以下「1画」という。)とし、その場所は、執行長が指定する。この場合において、同一人に対して許可する面積は、隣接する4画以内とする。

2 執行長は、墓地使用を許可するについて、管理上必要があるときは、使用者に対し、適宜の措置を要求し、経費を負担させ、又は特別の条件を付することができる。

(墓地冥加及び年次冥加)

第9条 墓地の使用を願出る者は、墓地冥加を納付しなければならない。

2 使用者は、年次冥加を納付しなければならない。

3 前2項の規定による既納の墓地冥加及び年次冥加は、これを返還することができない。

(墓地使用の許可取消)

第10条 執行長は、次の各号のいずれかに該当したときは、墓地使用の許可を取消すことができる。

 墓地使用の許可後、3年を経過しても墓碑を建立しないとき。

 使用者が、年次冥加を5年以上滞納し、管理者が2回催告してもなお納付しないとき。

 5年間、墓地使用権を承継する者の存否が明らかでないとき。

 執行長の許可を得ずに、墓地使用の権利を他人に譲渡したとき。

 墓地を本来の目的以外に使用していると認めたとき。

 前各号のほか、関係法規に違反したことが明らかなとき。

2 墓地使用の許可を取消された者は、使用していた墓地を原状に復し、無条件で返還しなければならない。

3 執行長は、使用の許可を取消した墓地については、宗教的尊厳を守り、遺骨を一定の場所に改葬し、墓碑その他附帯工作物を移動又は撤去することができる。

(墓地使用権の返還)

第11条 使用者は、墓地の使用権を放棄したいときは、所定の書類を執行長に届出て、使用していた墓地を原状に復し、無条件で返還しなければならない。

(墓地の工事)

第12条 使用者が墓地内において、墓碑等を建造、改修、撤去又は移転しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を得なければならない。

(墓地の指定変更等)

第13条 執行長は、墓地の管理上必要があるときは、使用者の便益を考慮し、かつ宗教的な尊厳を守り、墓地の指定変更、改葬又は原状変更を指示することができる。

第4章 補則

(使用者の責務)

第14条 使用者は、使用する墓地の清掃衛生を図り、宗教的感情を損なわないように努めなければならない。

(達令への委任)

第15条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

2 この寺達施行の際現に墓地の使用を許可されている者は、この寺達によって許可された者とみなす。

大谷墓地管理運営基本規程

平成24年3月13日 寺達第20号

(平成24年4月1日施行)