○無量寿堂管理運営基本規程
平成24年3月13日
寺達第21号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 無量寿堂の管理運営(第2条・第3条)
第3章 無量寿堂納骨所(第4条―第14条)
第4章 補則(第15条―第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この寺達は、本山の飛地境内建物である大谷本廟の無量寿堂が、全国の僧侶、寺族及び門徒の納骨の施設として設置されていることからも、その納骨に際しての宗教的感情が最大限に尊重されるよう、これに必要な管理運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。
第2章 無量寿堂の管理運営
(管理運営の基準)
第2条 無量寿堂に納骨する者又はこれに出入りする者は、受付、各種手続、法要儀式の執行など、管理運営に関する基準を遵守しなければならない。
(管理者の任命及び職務)
第3条 執行長は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法律」という。)に基づく「納骨堂」の適正な管理運営を行うため、無量寿堂の管理者1人を置き、参拝教化部長をもって充てる。
2 管理者は、法律に定めるところに従い、火葬許可証又は改葬許可証を保管するほか、管理運営に必要な図面及び書類を整備し、備え付けなければならない。
3 管理者は、管理運営の状況について、執行長に報告しなければならない。
4 執行長は、毎会計年度、無量寿堂に関する管理運営の状況について、宗門の総長に報告するものとする。
第3章 無量寿堂納骨所
(納骨所の区分)
第4条 無量寿堂の仏壇付納骨所(以下「納骨所」という。)は、第一無量寿堂及び第二無量寿堂に区分する。
(納骨所の使用)
第5条 納骨所の使用を願出る者は、所定の書類を管理者に提出し、執行長の承認を得なければならない。
2 納骨所使用者(以下「使用者」という。)は、納骨するとき又は出骨するときは、あらかじめ管理者に届出なければならない。
(使用者の資格)
第6条 納骨所は、宗門に包括される僧侶、寺族及び門徒の個人並びに寺院その他の団体に対して、その使用を承認する。
2 前項の規定にかかわらず、執行長は、宗務及び寺務に著しい功労があった者並びに特別な由緒のあった者に対しては、無量寿堂の使用についての特例を定めることができる。
(納骨所使用の制約)
第7条 納骨所における法式儀礼は、宗門で定めた法式儀礼をもって行うものとし、他の宗教団体等の法式儀礼又はそれに類する行事等は、これを一切行うことができない。
2 納骨所は、遺骨を安置する目的のほかに使用することはできない。
(納骨所使用権の承継)
第8条 納骨所使用権の承継については、承継者が所定の書類を管理者に提出して、承継するものとする。但し、承継人がない場合において、所定の維持冥加を納入しているときは、管理者は、執行長の承認を得て、特別の措置をとることができる。
2 納骨所使用権は、相続による場合に限り承継することができる。但し、やむを得ない特別の理由がある場合において、親族は、執行長の承認を得て、納骨所使用権を承継することができる。
(使用場所の制限及び費用負担)
第9条 執行長は、使用者に対して、その使用区画について一定の条件をつけ、管理運営に必要な経費を負担させ、又は特別の条件を付することができる。
(納骨所の区画)
第10条 納骨所の使用は、使用者1人につき1区画とする。但し、執行長が特に理由があると認めたときに限り、1区画以上の使用を承認することができる。
2 納骨所の区画は、管理者が選定する。
(特別懇志及び維持冥加)
第11条 納骨所の使用を願出る者は、特別懇志を納付しなければならない。
2 使用者は、維持冥加を納付しなければならない。
3 前2項の規定による既納の特別懇志及び維持冥加は、これを返還することができない。
(納骨所使用の承認取消)
第12条 執行長は、次の各号のいずれかに該当したときは、納骨所使用の承認を取消すことができる。
一 第一無量寿堂において、5年間、使用者及び承継する者の存否が明らかでないとき。
二 第二無量寿堂の使用者が、年次維持冥加を3年以上滞納し、管理者が2回催告してもなお納付しないとき。
三 執行長の承認を得ずに、納骨所使用の権利を他人に譲渡したとき。
四 納骨所を本来の目的以外に使用していると認めたとき。
五 前各号のほか、関係法規に違反したことが明らかなとき。
2 納骨所使用の承認を取消された者は、使用していた納骨所を原状に復し、無条件で返還しなければならない。
3 執行長は、使用の承認を取消した納骨所については、宗教的尊厳を守り、遺骨を一定の場所に改葬し、遺品などを移動又は撤去することができる。
(納骨所使用権の返還)
第13条 使用者は、納骨所の使用権を放棄したいときは、所定の書類を執行長に届出て、使用していた納骨所を原状に復し、無条件で返還しなければならない。
(納骨所の工事)
第14条 使用者が納骨所の内部構造を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を得なければならない。
第4章 補則
(礼拝堂の使用)
第15条 礼拝堂は、宗門の僧侶が、法要儀式その他行事を行うため、その使用を許可することができる。
2 前項の規定にかかわらず、執行長は、特に理由があると認めたときは、真宗各派協約に基づく宗派に所属する僧侶に、その使用を承認することができる。
3 礼拝堂の使用にあたっては、所定の冥加金を納付させるものとする。
(委託管理)
第16条 無量寿堂の保守、清掃衛生、警備その他の必要な管理業務については、これを専門業者に委託することができる。
2 専門業者に管理業務を委託するときは、特に使用者、参拝者等の便益と宗教的感情を損なわないように措置しなければならない。
(達令への委任)
第17条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。
附則
1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。
2 この寺達施行の際現に納骨所の使用を承認されている者は、この寺達によって承認された者とみなす。