○無量寿堂維持基金規程

平成24年3月13日

寺達第22号

(目的)

第1条 この寺達は、無量寿堂の将来的諸課題に備え、維持冥加その他の収入源をもって基金を積み立て、及び管理運営に必要な収入の確保を図ることを目的とする。

(特別会計の設定)

第2条 前条の目的に従い、特別会計無量寿堂維持基金を設定する。

2 前項の特別会計は、無量寿堂及び本廟会館を維持するに必要な毎年度の経費を支弁するに足りる原資を積み立て、及び必要な収入の確保を図るものとする。

(基金の収入)

第3条 特別会計は、維持冥加、回付金及び予算をもって本願寺評議会が承認した収入を積み立てて基金とする。この場合において、維持冥加については、第一無量寿堂納骨所の維持冥加は、これを基金原資として積み立て、第二無量寿堂納骨所の維持冥加は、毎年度の収入を計上するものとし、この両収入の区分を明確にしなければならない。

(基金の経理)

第4条 基金は、これを別途に経理保管するものとし、他の資金と混同し、又は他に流用し、若しくは基金の目的以外に転用することはできない。

2 基金は、次の各号に掲げるところにより、経理する。

 第一無量寿堂納骨所の基金原資より生ずる果実については、これを管理運営のために使用することができる。

 第二無量寿堂納骨所の毎年度の維持冥加の収入は、その3分の1以上を基金原資として積み立てるものとし、その他は、管理運営のために使用することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない特別の事由のある場合には、その目的、金額などを明らかにし、本願寺評議会の議決を経て、基金の目的以外に使用することができる。

(達令への委任)

第5条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

2 無量寿堂維持基金規程(昭和43年宗則第18号)の規定により設定された特別会計は、この寺達の規定による特別会計に引き継がれるものとする。

(令和3.10.7―寺達2号)

この寺達は、発布の日から施行する。

無量寿堂維持基金規程

平成24年3月13日 寺達第22号

(令和3年10月7日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 飛地境内地
沿革情報
平成24年3月13日 寺達第22号
令和3年10月7日 寺達第2号