○会計事務規程

平成24年3月13日

寺達第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 出納職員(第4条―第7条)

第3章 収入、支出及び金庫(第8条―第23条)

第4章 予算及び決算(第24条―第34条)

第5章 現金及び預金(第35条―第38条)

第6章 物品の出納及び管理(第39条―第46条)

第7章 基本財産の管理(第47条―第50条の2)

第8章 契約(第51条―第56条)

第9章 帳簿(第57条―第59条)

第10章 補則(第60条―第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この寺達は、本山典令第8章及び寺法第4章に定める財務の執行に関する基本的な事項を明らかにし、その運営を適正ならしめることを目的とする。

2 会計事務に関しては、別に定めるものを除き、この寺達の定めるところによる。

(原則)

第2条 会計事務は、本山典令第52条及び寺法第36条の原則に則り、本山の経理状態に関していつでも明瞭にして、かつ、真実な認識が得られるように運営されなければならない。

2 本山の一切の会計事務は、執行長が統括し、総理する。但し、必要があるときは、この寺達及びこの寺達の委任に基づいて制定された達令で規定する範囲において、その権限の一部を他の者に委任することができる。

(用語の定義)

第3条 この寺達における用語の意義は、次のとおりとする。

 歳入とは、1会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、1会計年度における一切の支出をいう。

 収入とは、本山の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき金品の収納をいい、支出とは、本山の各般の需要を充たすための金品の支払をいう。

 金品とは、金員及び物品をいう。

 金員とは、現金、預金、小切手、為替手形、預金手形、郵便為替証書、振替貯金証書及び有価証券をいう。

 物品とは、本山に属する備品、消耗品その他の動産をいう。

 会計事務とは、本山に属する一切の財産に関する収納、支出、計算、記帳、保存、管理等の事務をいう。

 内局各部門とは、内局部門組織規程(平成24年寺達第3号)に基づいて設置された内局部門の各部門をいう。

 宗門の機関とは、宗法宗規その他宗門の規則で定められた各機関をいう。

第2章 出納職員

(出納職員の設置)

第4条 所管事務に関する会計事務を処理するため、内局各部門に出納職員1人を置く。

2 出納職員は、事務の都合により、その員数を増加することができる。この場合は、あらかじめその担当区分を定めなければならない。

3 内務室<財産管理担当>並びに参拝教化部<本山担当>及び<大谷本廟担当>における出納職員は、収納、出財、保管、計算その他必要な係に分担させることができる。この場合において、各係は相互に他を兼ねることができない。

4 内務室<財産管理担当>に金庫係を置き、うち1人を金庫主任とする。

5 内局各部門の部長は、所属の出納職員の事務を補助させるため、補助員を置くことができる。

(出納職員の任命)

第5条 出納職員は、寺務所員のうちから執行長が任命する。但し、必要に応じて、その任命を内局各部門の部長に委任することができる。

(出納職員の責任)

第6条 出納職員は、その所管にかかる金品を失ったときは、それが自己の過怠によるものでない旨を宗門の監正局会計監査委員会に証明し、責任解除の決定を受けなければ、弁償の責を免れることができない。

2 出納職員は、その所管の会計事務について、善良なる管理者の注意を怠ってはならない。

(事務引継)

第7条 出納職員が更迭されたときは、前任者はその事務及び保管の金品を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継は、双方立会いの上、帳簿と現金品を照合し、帳簿の末尾に引継年月日及び引継完了の旨を記入し、連署押印するものとする。

第3章 収入、支出及び金庫

(歳入収納の原則)

第8条 冥加金及び懇志その他の収入は、すべて歳入予算の科目に従って収納しなければならない。

2 指定寄附及び予算に予期しない収入は、雑収入として取り扱うものとする。

3 歳入の払戻しに関しては支出に関する規定を、歳出の戻入に関しては収入に関する規定を準用する。

(歳入の収納事務の管理)

第9条 内局各部門の部長は、その所管の歳入の収納事務を管理し、現金及び有価証券たる収入は、金庫に納めなければならない。直ちにこれを使用することはできない。

(過年度収入の歳入繰入れ)

第10条 出納の完結した年度に属する収入その他予算外の収入は、すべて現年度の歳入に繰り入れなければならない。但し、支出済となった歳出の返納金で翌年度の5月末日までに返納されたものは、各々支払った歳出の金額に戻入することができる。

(歳入の所属年度の区分)

第11条 歳入の会計年度所属は、次の区分による。

 納期の一定している収入は、その納期の末日の属する年度

 随時の収入で、収納に関する告知書を発するものは、告知書を発した日の属する年度

 随時の収入で、収納に関する告知書を発しないものは、領収した日の属する年度

(歳出の所属年度の区分)

第12条 歳出の会計年度所属は、次の区分による。

 給与、旅費、費用弁償、報酬の類は、その支給すべき事実の生じた時の属する年度

 補助費、寄附金、負担金等は、その支出を計上した予算の属する年度

 使用料、保管料、電灯電力料の類は、その支払の原因たる事実の存した期間の属する年度

 物件の購入代価、通信運搬費、工事建築費の類で、相手方の行為の完了があった後支出するものは、その支払をなすべき日の属する年度

 前各号に掲げるもの以外のものは、その支出依頼に関する立案文書に決裁を受けた日の属する年度

(出納整理の期間)

第13条 各会計年度における歳入歳出の出納整理期間は、翌年度の5月末日までとする。

(収納支出の原則)

第14条 収納支出は、すべて立案文書に基づき、執行長の決裁を経なければならない。但し、執行長の委任にかかる事項については、内局各部門の部長がこれを行うことができる。

(収納手続)

第15条 収納を要するものがあるときは、出納職員はその所管にかかるものであるか否かを確かめた後、収納伝票及び領収書を作成し、必要な押印又は検印をし、納付人又はその代理人に領収書を交付する。この場合において、特に指定された収納については、内務室部長の定めたものをもって領収書に代えることができる。

2 内務室<財産管理担当>並びに参拝教化部<本山担当>及び<大谷本廟担当>その他の内局各部門で、特別の事由により、前項の手続により難いときは、執行長の承認を得、収納手続を変更することができる。

(仮収納)

第16条 出納職員は、歳入科目が分明ならざるとき、郵便為替、振替貯金等による送納金でその納付の目的が明らかでないとき又は臨時緊急その他やむを得ない事由があるときにおいて、納付人に返戻することが困難な場合は、前条の規定に準じ、一時仮収納することができる。

2 前項の規定により、一時仮収納に付したときは、当該出納職員は、遅滞なく納付の目的、歳入科目等を確かめる処置をとり、特別な事由がある場合のほか、1か月以内に本収納にしなければならない。但し、特別な事由がある場合においても、その期間は、仮収納に付した日の属する会計年度をこえてはならない。

(支出手続)

第17条 内局各部門が所要の経費を支出しようとするときは、当該内局各部門所属の出納職員は、歳出科目、所属年度、支払金額、支払先、債務の確定を証する事項等を記載し、請求書、見積書、契約書又はその他支出の基礎となるべき証拠書類を添付し、少なくとも内務室の合議を経て、執行長の決裁を得なければならない。但し、常時に支払を要する経費その他特別の定がある場合は、証拠書類を省略し、又はその手続を変更することができる。

2 前項の規定により、支出が確定したときは、必要な伝票を作成し、所要の認印及び手続を経て、受取人に支払い、領収書を徴するものとする。但し、第42条に定める物品購入手続によることができる金額の範囲内の支出で、第36条に定める金庫銀行から振込む場合の領収書の徴収については、この限りでない。

(仮支出)

第18条 次の各号に掲げる経費については、その資金を仮支出することができる。

 外国、遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

 謝礼金、慰問金その他これらに類する経費又は非常災害のため即時支払を必要とする経費

 人件費、会議費、旅費、補助金(但し、8割以内とする。)及び官公署に対して支払うべき経費

 前金で支払をしなければ契約をし難い請負、購入若しくは借入に要する経費又はこれらに類する本山の経済的負担となるべき行為で特別に必要とする経費

 前各号のほか、特別なやむを得ない事由により執行長が認めた経費

2 仮支出した資金の使途が交付の目的と著しく相違すると認めたときは、内務室所管の特別職は、返納を命ずるものとする。

3 仮支出をするときは、内務室部長又は内務室所管の特別職の許可を得て、前条第1項の規定により必要な出金手続を行わなければならない。

4 前項の規定により仮支出をしたときは、出納職員は、特別な事由がある場合のほか、その事由が消滅した日から起算して1か月以内にその精算を完了しなければならない。但し、その期間については、第16条第2項但書の規定を適用する。

(金庫の事務)

第19条 金庫は、本山の歳入歳出に関する一切の金員の出納事務を行う。

2 金庫は、前項に規定する事務の執行に支障を来たさない範囲において、本山に所属する団体から委託された金員を保管することができる。

(開庫時間)

第20条 金庫の事務は、寺務所の執務開始時より30分遅れて始まり、執務終了時より1時間早く閉じるものとする。但し、金庫職員の服務時間は、他の寺務所員と同一とする。

2 内局から要求があったときは、時間外においても事務を行わなければならない。

(金庫の職責)

第21条 金庫は、収納金の受入れ及び支出金の払出しの要求に対しては、それが法規に適合し合式のものであることを確認した上、必要帳簿、伝票の記入を行い、金員を正確に計算した後でなければ、受入れ及び払出しをなすことはできない。

(仮保管)

第22条 金庫は、前条の規定によって、収納金の受入れをなし難い場合において、その収納金を呈出者に返戻することができない状況にあると認めるときは、合規の手続を完了するまで仮保管に付することができる。

(金庫主任の職務)

第23条 金庫主任は、本山の経理に属するすべての現金、預金及び有価証券による出納を年度ごとに次の区分によって、整理しなければならない。

 一般会計

 各特別会計

 一時借入金

 内局各部門の委託した保管金

 前条の規定による仮保管金

2 第19条第2項の規定による本山に所属する団体又は個人から委託された保管金は、前項の規定による在庫金と明確に区別して保管しなければならない。

第4章 予算及び決算

(予算見積書)

第24条 内局各部門の部長は、次年度の予算について、その所管に属する歳入及び歳出に関する見積書を作成し、12月20日までに内局に提出しなければならない。

2 前項の規定により、提出すべき書類の様式、説明書その他必要な添付書類の範囲は、12月10日までに内務室部長が、これを指示するものとする。

(予算案の決定)

第25条 内務室所管の特別職は、前条の規定によって、提出された見積書を検討して、必要な調整を行い、歳入及び歳出の概算を作成し、内局会議の議を経て、予算案を決定しなければならない。

2 内局は、前項の規定による決定をしようとするときは、本願寺評議会にかかる歳出の概算については、あらかじめ、本願寺評議会の議長の意見を求めなければならない。

(本願寺評議会提出予算案)

第26条 本願寺評議会に提出する予算案には、各款項について前年度予算との比較増減及び歳入の性質並びに歳出の目的及びその計算の基準に関する説明を摘記しなければならない。

2 前項に規定するほか、財政の状況及び予算の内容を明らかにするために必要があるときは、財産目録、貸借対照表その他の資料を添付するものとする。

3 内局は、本願寺評議会に提出する予算案については、あらかじめ本願寺総代の過半数の同意を得なければならない。

(予算の執行)

第27条 執行長は、予算が議決されたときは、予算の執行に必要な年度計画、実行予算の限度、歳出科目の費途が2以上の内局各部門にわたるときは、その区分及び各特別会計の所管その他予算の実施に必要な事項を査定し関係する内局各部門に示達するものとする。

2 内局各部門の部長は、前項の規定による査定に必要な資料を内局に提出しなければならない。

(支出の特例措置)

第28条 収入に対して、一定の比率で支出することを本願寺評議会で同意した款項の定額については、収入の増加に伴う支出の自然の増加を必要とするときは、改めて本願寺評議会の同意を経ることなくして、その款項の定額にかかわらず、これを支出することができる。

(予算の補正)

第29条 既定予算の補正を要するときは、この章の前各条の規定に準じて取り扱うものとする。

(指定寄附の費途)

第30条 指定寄附は、予備費から支出するものとする。

2 前項の規定による場合には、予備費を指定寄附の金額だけ増額し、次の本願寺評議会に報告するものとする。

(決算調書)

第31条 内局各部門の部長は、前年度の決算について、その所管に属する歳入及び歳出の決算調書を作成し、5月末日までに内局に提出しなければならない。

2 前項の規定による決算調書は、予算と同一の区分によって作成し、次の事項を記載するものとする。

 本山典令第65条第1項但書及び寺法第49条第1項但書の規定による繰越金があるときはその精算に関する事項

 本山典令第64条第2項及び寺法第48条第2項の規定による継続費の終了年度に該当するものがあるときは、その総精算に関する事項

 予算額と決算額との差額に対する理由に関する事項

 予算の目間移用のあるときは、それに関する事項

(決算案の決定)

第32条 内務室所管の特別職は、前条の規定によって提出された決算調書に必要な歳入歳出の決算額を査定し、内局会議の議を経て、決算案を決定するものとする。

(本願寺評議会提出決算)

第33条 本山典令第69条第1項及び寺法第53条第1項の規定により、本願寺評議会へ提出する決算には、次の事項を明らかにし、簡明な説明を付さなければならない。

<歳入>

一 予算額

二 収入済額

三 超過又は不足額

<歳出>

一 予算額

二 支出済額

三 剰余金又は超過額

2 前項に規定するもののほか、会計検査及び監査に関する寺達(平成24年寺達第26号)第13条の規定による検査報告書を、また当該決算年度現在の財産目録、貸借対照表及び寺務に関する成果表を添えて本願寺評議会に提出するものとする。

(決算措置)

第34条 補正予算に関する決算は、当初予算に繰り入れるものとする。

第5章 現金及び預金

(現金収納期限)

第35条 内局各部門の出納職員の収納した現金は、収納した日を含めて2日以内に、第15条の規定に従って金庫に納入しなければならない。但し、特別の事情がある場合は、この限りではない。

(金庫銀行)

第36条 前条の規定により、金庫に納入された現金その他本山の経理に属するすべての現金は、寺務の預金として、あらかじめ本願寺評議会の承認を得て執行長の指定する本山金庫取扱者(以下「金庫銀行」という。)に預金し、執行長が管理する。但し、その管理に関する事務は、金庫主任が掌理する。

2 預金の名義は、本山とし、使用する印鑑は金庫銀行届出の内務室部長印とする。

3 金庫銀行の選択、預金の種別、預金契約の条件その他現金管理に必要な事項については、執行長の指示を受けなければならない。

4 執行長は、緊急やむを得ない事情がある場合は、第1項に規定する金庫銀行以外の銀行を指定することができる。但し、次の本願寺評議会に報告するものとする。

(現金保管)

第37条 金庫主任は、経常支出に充当するべき現金を金庫に保管することができる。

(現金保管特例)

第38条 前2条の規定にかかわらず、人件費、会議費その他一時に多額の支出を必要とするときは、金庫主任は、所要現金を金庫に保管することができる。資金前渡しを受けた内局各部門の出納職員もまた同様である。但し、この場合においては、現金の安全性を害しない限り金庫以外の場所に保管することをさまたげない。

2 前項の現金は、私金と混同してはならない。

第6章 物品の出納及び管理

(物品台帳の作成)

第39条 物品は、次のとおり区分し、それぞれの区分によって物品台帳を作成し、出納管理を行わなければならない。

 宝物

 奠供物

 扱品

 備品及び調度、什器、什物の類

 書籍その他の印刷物

 消耗品

2 前項の規定による物品の区分及び所属は、内務室部長が指示するものとする。

3 物品の会計年度所属区分は、現にその出納を執行した日の属する年度による。

(善管義務)

第40条 内局各部門の部長は、前条第1項に規定する区分に従い、物品台帳を作成し、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(物品出納手続)

第41条 物品の出納事務に関しては、第17条及び第18条の規定を準用する。

(物品購入手続)

第42条 物品を購入するときは、あらかじめ2以上の販売者から見積書の提出を求め、価格及び品質を比較検討した後、その見積書を添付した立案文書をもって、執行長の決裁を経なければ発注することができない。この場合において、必要と認めるときは購入物品の見本を添えるものとする。

2 執行長が指示する金額以内における消耗品その他の物品、又は継続して繰り返し購入する物品で、あらかじめ執行長の承認を得たものについては、納品者を特定することをさまたげない。

(物品受入)

第43条 納入物品の受入れについては、現品と納品書及び立案文書とを照合し、その数量及び品値を点検した後、保管するものとする。

(物品管理責任者)

第44条 内局各部門の部長は、その所管に属する物品の管理について責任を有する。

(物品管理方法)

第45条 宝物、備品、調度等は、番号を付して烙印その他適当な方法によって表示し、整理しなければならない。但し、これにより難いものはこの限りでない。

(物品保管調書)

第46条 内局各部門の部長は、毎会計年度終了後2か月以内に、その所管にかかる物品について、その物品の保管状況を明らかにした物品保管調書を、また物品の在庫出納管理が必要な内局各部門においては物品出納決算調書を作成し、内局に提出しなければならない。

第7章 基本財産の管理

(所管部門)

第47条 基本財産の管理に関する事項は、内務室<財産管理担当>の所管とする。

(基本財産台帳)

第48条 内務室部長は、本山典令第53条第3項各号及び寺法第37条第3項各号の規定による区分に従い、基本財産台帳を作成し、これに財産の名称、種別、員数、評価格その他必要な事項を記載しなければならない。記載事項に変更を生じたときは、そのつど訂正しなければならない。

2 内務室部長は、必要と認めるときは、執行長の承認を得て基本財産の管理を他の内局各部門の部長及び宗門の機関の長に委任することができる。

(基本財産管理調書)

第49条 内務室部長並びに基本財産の管理を委任されたその他の内局各部門の部長及び宗門の機関の長は、毎会計年度において、その所管に属する基本財産の管理状況に関する基本財産管理調書を作成し、執行長に提出しなければならない。

2 基本財産管理調書の作成は、毎会計年度末日現在により、翌年度の6月末日までに完了しなければならない。

(基本財産の異状)

第50条 内務室部長及び基本財産の管理を委任されたその他の内局各部門の部長及び宗門の機関の長は、その所管にかかる基本財産に異状又は事故を認めたときは、直ちに執行長に報告し、原状回復の措置を講じなければならない。

(基本財産に関する特例手続案件)

第50条の2 本山典令第54条第3項及び寺法第38条第3項の規定による軽微なものとは、次の各号に掲げるとおりとする。

 貸借契約の締結及び更新に関するもの

 地上権の設定に関するもの

 無償譲受による基本財産の変更に関するもの

 緊急を要し、かつ金額において、1回につき500万円以内の処置に関するもの

 前各号に準ずるもので、内局において相当と認めたもの

第8章 契約

(契約方法)

第51条 売買、貸借、請負その他本山の経済的負担となるべき契約(反対給付を要しないものを除く。以下「契約」という。)をなす場合は、別に定めるものを除いて、すべて指名競争に付さなければならない。但し、次の各号に掲げる場合には、随意契約によることができる。

 急を要し、競争に付する暇がないとき。

 特殊の物件を生産者、製造者若しくは所有者から直接に買入又は借入を必要とするとき。

 労力の供給を請け負わせるとき。

 外国で契約するとき。

 土地又は建物をこれに特別の縁故ある者に譲渡又は貸付をなすとき。

 前各号のほか、契約の目的又は性質により、随意契約が適当であると執行長が認めたとき。

2 指名競争に付するときは、3人以上の競争者を指名しなければならない。

3 随意契約によろうとする場合は、なるべく2人以上から見積書を徴するものとする。

(契約相手方の決定)

第52条 契約を指名競争に付したときは、入札、見積合せその他の方法によって、契約しようとする相手方を決定するものとする。

2 契約をしようとする相手方の決定は、競争参加者のうち、最も有利な価格その他の条件を提示した者をもって、当該契約の相手方としなければならない。但し、随意契約によるときはこの限りでない。

(契約書の作成)

第53条 契約をしようとするときは、契約の目的、履行期限、保証金を要するときはその金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。但し、次の各号に掲げる場合は、契約書の作成を省略することができる。

 執行長の指示する金額以内において指名競争契約又は随意契約をなすとき。

 物品購入その他別に定める契約手続によるとき。

 せり売りに付するとき。

 物品売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

 第1号以外の随意契約で契約書を作成する必要がないと認められるとき。

(権利義務の譲渡禁止)

第54条 契約に基づく権利義務は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。但し、執行長が承認したときは、この限りでない。

(契約の履行及び解除)

第55条 内局各部門の部長は、契約の適正な履行を確保するため、その所管に属する契約に必要な監督又は検査を行わなければならない。この場合において、専門的知識を有する者に、監督及び検査を委託することができる。

2 内局各部門の部長は、契約の締結又は履行において、不正や正当な理由のない違反等を認めたときは、速やかに、契約の解除などに必要な措置を講じなければならない。

(契約手続)

第56条 内局各部門の部長は、契約書の文案その他必要資料を具した立案文書によって、執行長の決裁を経なければ、相手方と契約を締結することはできない。この場合において、契約の変更又は解除もまた同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、達令に定める目的及び金額の範囲内において、執行長は、契約の締結その他契約にかかる権限を内局各部門の部長に委任することができる。

第9章 帳簿

(帳簿の備付)

第57条 内局各部門の部長は、その所管にかかる会計事務を処理するため、次の簿表を備えなければならない。

 予算簿

 支出伝票綴

 収納伝票綴

 物品出納簿

 備品台帳

 その他所管事務に関し必要と認める簿表

2 内務室部長は、前項に掲げる簿表のほか、次の簿表を備えなければならない。

 総勘定元帳

 仕訳日記帳

 補助簿

 現金出納簿

 預金出納簿

 有価証券記入簿

 収納明細簿

 支出明細簿

 現金交付簿

 買掛金簿

 物品仕入簿

 物品台帳

 収納伝票

 支出伝票

 財産台帳

 財産目録

 貸借対照表

 その他所管事務に関し、必要と認める簿表

3 財産目録は、前会計年度末日現在により、貸借対照表は、前会計年度末日現在及び各四半期末日現在により作成するものとする。

4 金庫主任は、次の簿表を備えなければならない。

 金庫原簿

 収入金内訳簿

 支出金内訳簿

 送金払整理簿

 有価証券整理簿

 収入支出金受払月表

 収入支出金受払日表

 収入金月計表

 支出金日計表

 その他

(簿記の原則)

第58条 収納、支出及び管理に関するすべての記録は、複式簿記の原則に従い、適正な勘定科目に仕訳して、整然かつ明確に関係帳簿に記載し、これに基づき、決算を行わなければならない。

(内局各部門の書類整備)

第59条 内局各部門は、この寺達の定めるところに従い、常時に、基本財産目録、会計帳簿、会計立案、収支の伝票、領収証、請求書、交付簿、納品書、財産目録、備品台帳、営繕又は金品の貸借及び売買の契約書等の収支、計算及び記録の基礎を証明することのできる一切の書類及び証拠を整備しなければならない。

第10章 補則

(検査の実施)

第60条 内務室所管の特別職又はその指名を受けた寺務所員は、随時内局各部門の会計事務の処理状況を検査することができる。但し、必要に応じて執行長又は執行長の指名する内局各部門の部長が検査を行うことをさまたげない。

(検査の基準)

第61条 前項の規定による検査は、概ね次の各号に掲げる事項について行うものとする。

 収入、支出の当否

 現金、有価証券の出納及び保管の当否

 物品の出納及び保管の当否

 財産の管理状況

 帳簿、証拠書類の整否

 その他必要と認める事項

(専門家の委嘱)

第62条 執行長は、必要がある場合は、税理士、公認会計士その他会計事務に関する専門家を委嘱し、本山の会計事務を調査させ、又は会計事務を直接処理させることができる。

(達令への委任)

第63条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

2 この寺達施行の際現に執行されている会計事務の経過措置に関しては、執行長の指示するところによるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、この寺達施行後に効力を有する契約の締結にかかる必要な準備措置は、この寺達施行日以前に講ずることができる。

4 この寺達施行の際従前の規定により締結された契約は、この寺達により締結された契約とみなす。

(平成26.3.5―寺達4号)

この寺達は、平成26年4月1日から施行する。

会計事務規程

平成24年3月13日 寺達第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 財務・冥加金・文化財
沿革情報
平成24年3月13日 寺達第25号
平成26年3月5日 寺達第4号