○執行長選挙規程

平成24年2月10日

寺達第2号

(目的)

第1条 この寺達は、本山典令第24条第1項の規定による執行長の選挙に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(執行長選挙の時期)

第2条 執行長の選挙は、あらかじめ任期が満了する日の30日前から5日前までの間に本願寺評議会(以下「評議会」という。)を招集し行う。

2 評議会の閉会中、執行長が退任し、又は欠けたときは、5日以内に評議会を招集しなければならない。

(指名書の交付)

第3条 本願寺住職(以下「住職」という。)は、執行長候補者を指名しようとするときは、評議会の会期中において、指名書を評議会の議長(以下「議長」という。)に交付する。

2 前項に規定する指名書は、執行長候補者の氏名及び所属寺院を記載し、これを封筒に入れて封緘するものとする。

3 議長は、第1項に規定する指名書の交付を受けるときは、議長の指名する評議会の評議員1人及び事務担当職員1人を同伴しなければならない。

(指名書の発表)

第4条 議長は、前条に規定する指名書の交付を受けたときは、直ちに評議会を開会し、すべての議事日程(議長の選出及び評議員の辞職許可その他必要な報告を除く。以下同じ。)に先立って、住職から指名書の交付を受けた時刻と場所を報告し、前条第3項の評議員(以下「立会人」という。)の立会いを求め、議長席において指名書の封緘を開き、執行長候補者の氏名及び所属寺院を発表し、執行長選挙の日時を宣告する。

(評議員の定足数及び期間)

第5条 執行長選挙は、評議員の定数の4分の3以上が出席した評議会において、指名書の発表があった日からその日を含めて2日以内に、すべての議事日程に先立って行わなければならない。

(選挙の執行)

第6条 議長は、選挙を管理する。

2 議長が選挙の開始の宣言をした後は、その終了を宣言するまで、係員のほか何人も選挙場に出入りすることができない。

(投票)

第7条 投票は、単記無記名とし、執行長候補者のうち1人の氏名を、別記様式の投票用紙に自書しなければならない。

2 評議員は、点呼の順序に従って、議長席の前に設けられた投票箱に投票用紙を入れなければならない。

3 議長は、投票が全部終わったときは、立会人の立会いを求め、直ちに係員に投票数の計算をさせる。この場合において、その計算の結果、投票数が選挙場に出席中の評議員数を超えたときは、直ちに再投票を行わなければならない。

4 議長は、投票数の点検が終わったときは、係員をして立会人とともに、選挙された者の得票数を計算させ、これを報告しなければならない。

(当選人の決定)

第8条 有効投票の過半数を得た者を、当選人とする。但し、最多数得票者の得票が過半数に達しなかったときは、上位2人による再投票を行う。

2 前項但書の場合においては、最多得票数の者を、当選人とする。但し、得票数が同じときは、抽選により当選人を決定する。

(当選諾否の照会)

第9条 議長は、当選者が決まったときは、直ちに当選者に対して当選の諾否を照会しなければならない。

2 当選者が、前項の通知を受けた日からその日を含めて2日以内に承諾の回答をしないときは、その当選は無効とする。

(再指名)

第10条 住職は、当選者がその当選を辞退したとき、又は当選が失効したときは、辞退又は失効が確定した日を含めて2日以内に、新たに執行長候補者を指名する。

(選挙の事務)

第11条 執行長選挙に関する事務は、内務室が行う。

(達令への委任)

第12条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2.1.24―寺達1号)

この寺達は、発布の日から施行する。

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執行長選挙規程

平成24年2月10日 寺達第2号

(令和2年1月24日施行)