○本願寺参与規程
平成24年2月10日
寺達第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 参与(第2条―第4条)
第3章 参与会議(第5条―第11条)
第4章 参与総会(第12条―第17条)
第5章 本願寺評議会評議員(第18条)
第6章 補則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この寺達は、本山典令第6章第2節及び寺法第3章第3節第2款の規定による本願寺参与(以下「参与」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 参与
(参与)
第2条 参与は、本山の財政基盤の確立に協賛し、その活動に積極的に参画するとともに、本願寺住職及び執行長の諮問に応じ、本山の護持発展に寄与するものとする。
(参与の推薦)
第3条 参与は、一般寺院又は非法人寺院の住職又は住職代務が、当該寺院に所属する僧侶、寺族又は門徒のうちから、本山護持の懇念の篤い者について、当該寺院が所属する組の組長及び教区の教務所長を経由して、総局が内局に推薦するものとする。この場合において、被推薦者が直轄寺院又は直属寺院に所属するときは、宗務長、輪番及び主管が進達する者について、総局が内局に推薦するものとする。
2 内局が参与として適任と認めた者を、執行長の申達によって、本願寺住職が参与に委嘱する。
(参与講金)
第4条 参与は、別に定めるところにより、毎会計年度一定額以上の参与講金を納めなければならない。
第3章 参与会議
(組織)
第5条 参与会議は、参与会議委員15人以上20人以内で組織する。
(参与会議委員)
第6条 参与会議委員は、門徒たる参与のうちから、執行長の申達によって、住職が委嘱する。
2 参与会議委員の任期は、2年とし、再任されることができる。但し、補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 参与会議に、会長及び副会長各1人を置き、参与会議委員のうちから、執行長が指名する。
2 会長は、議事を整理し、会務を統理する。
3 副会長は、会長を助け、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(参与会議の所掌事項)
第8条 参与会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
一 本願寺住職及び執行長の諮問に関すること。
二 本山の財政基盤の確立及びその運用に関すること。
三 本山の事業及び業務の運営に関すること。
四 財産の維持管理に関すること。
五 参与総会の報告事項に関すること。
六 前各号のほか、必要なこと。
(参与会議の招集)
第9条 参与会議は、必要に応じて、執行長が招集する。
(本願寺住職の臨席)
第10条 本願寺住職は、執行長の申達により、参与会議に臨席することができる。
(内局の出席)
第11条 執行長、副執行長及び執行は、参与会議に出席するものとする。
第4章 参与総会
(参与総会)
第12条 参与は、参与総会を構成する。
(座長)
第13条 参与総会の座長は、参与会議の会長をもって充てる。
2 座長は、議事を整理し、会務を統理する。
(座長の代理)
第14条 座長に事故があるときは、参与会議の副会長がその職務を代理する。
(参与総会の所掌事項)
第15条 参与総会は、次の各号に掲げる事項について報告を受け、意見を具申する。
一 本山の事業及び業務に関すること。
二 本山の予算及び決算に関すること。
三 本山の法要及び行事に関すること。
四 参与に関すること。
五 前各号のほか、必要なこと。
(参与総会の招集)
第16条 参与総会は、毎会計年度ごとに1回開催するものとし、執行長が招集する。但し、必要に応じて臨時に開催することができる。
第5章 本願寺評議会評議員
(本願寺評議会評議員の選出)
第18条 本山典令第32条第2項第7号及び寺法第18条第2項第7号の規定による本願寺参与会議代表者たる本願寺評議会評議員は、参与会議の会長をもって充てる。
第6章 補則
(事務所管)
第19条 参与に関する事務は、内務室が所管する。
(達令への委任)
第20条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。
附則
1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、執行長は、この寺達の施行に必要な準備措置を講じることができる。