○教学顧問規程
平成24年2月10日
寺達第7号
(目的)
第1条 この寺達は、本山典令第7章の規定による教学顧問に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(教学顧問)
第2条 本願寺住職は、教学顧問として、宗門の勧学寮頭(以下「寮頭」という。)、及び執行長の推薦する学階勧学を有する者2人について、宗門の総長の同意を得て、任命する。
2 前項の教学顧問のうち、学階勧学を有する者は、宗門の勧学寮員と兼ねることができない。
(教学顧問の職務)
第3条 教学顧問は、教義及び教学に関する次の各号に掲げる職務を行う。
一 本願寺住職の諮問について答申すること。
二 本願寺住職の相談に応じること。
三 前2号のほか、必要なこと。
(教学顧問会議)
第4条 教学顧問会議(以下「会議」という。)は、教学顧問3人で組織する。
2 前条各号の規定に関する事項は、会議に付さなければならない。
3 会議の結果は、執行長に報告しなければならない。
4 会議は、寮頭たる教学顧問が招集する。
(宗門の勧学寮との関係)
第5条 教学顧問は、本願寺住職の諮問又は相談の内容に応じて、宗門の勧学寮に対し、その回答を求めるものとする。
(事務所管)
第6条 教学顧問に関する事務は、内務室が所管する。
(達令への委任)
第7条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。
附則
1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、執行長は、この寺達の施行に必要な準備措置を講じることができる。