○得度式の執行に関する寺達
平成24年2月10日
寺達第11号
(目的)
第1条 この寺達は、本山典令第9条の規定による本願寺住職が執行する得度式に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(受式資格)
第2条 得度式は、宗門の得度習礼を修了した者でなければ受けることができない。
(得度式の執行)
第3条 得度式は、15日に行うことを例とし、必要がある場合には、変更することができる。
(法名授与)
第4条 得度式を受けた者には、法名を授与する。
2 得度式を受けた者は、国の法令の定めるところにより、その名を法名に改めることができる。
(度牒授与)
第5条 得度式を受けた者には、度牒を授与する。
2 度牒には、次の各号に掲げる事項を記載する。
一 交付番号
二 氏名及び生年月日
三 法名
四 所属する寺院の名称
五 授与年月日
(達令への委任)
第6条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。
附則
1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、執行長は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができる。