○帰敬式の執行に関する寺達

平成24年2月10日

寺達第12号

(目的)

第1条 この寺達は、本山典令第9条の規定による本願寺住職が執行する帰敬式に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(執行)

第2条 帰敬式は、本山で行うことを例とする。

(本山以外での執行)

第3条 帰敬式は、必要に応じて、直轄寺院、直属寺院又は宗門に所属する団体からの要請に基づき、本山以外の場所において、これを執行することができる。

2 一般寺院又は海外開教区にある教団、開教区寺院若しくは海外諸地域におけるこれらに準ずる団体からの要請で、特に必要であると認められる場合には、前項の規定を適用することができる。

(代理執行者)

第4条 本願寺前住及び本願寺嗣法は、本願寺住職に代わって、帰敬式を執行することができる。

(代理執行者の特例)

第5条 前条のほか、本願寺住職の認証を得て、前条以外の者が帰敬式を執行することができる。

(法名の授与)

第6条 帰敬式を受けた者には、法名を授与する。

(帰敬式冥加)

第7条 帰敬式を受ける者は、冥加金等を進納するものとする。

2 前項の冥加金等は、別に定める。

(特例措置)

第8条 受式者の個人的事情によって、第2条及び第3条の規定による帰敬式の受式が不可能な者については、あらかじめ本願寺住職の認証を得て、特例措置を講じることができる。

(達令への委任)

第9条 この寺達の施行に必要な事項は、達令で定める。

この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

帰敬式の執行に関する寺達

平成24年2月10日 寺達第12号

(平成24年4月1日施行)