○法名の授与に関する寺達
平成24年2月10日
寺達第13号
(目的)
第1条 この寺達は、本山典令第9条の規定により、本願寺住職が執行する得度式又は帰敬式を受式した者に授与する法名について必要な事項を定めることを目的とする。
(法名の授与)
第2条 法名は、得度式を受けた僧侶及び帰敬式を受けた寺族又は門徒に対して、本願寺住職が授与する。
2 法名は、漢字2字とし、「釋」の字を冠するものとする。
例示:釋○○
(法名授与の特例)
第3条 寺院の住職又は住職代務は、所属する寺族及び門徒で、帰敬式を受けていない者が死亡したときは、前条第1項の規定にかかわらず、法名を授与することができる。
(法名に関する基準)
第4条 法名に用いることができない文字その他必要な基準については、あらかじめ本願寺住職の認証を得て定めるものとする。
(達令への委任)
第5条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。
附則
1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。
2 この寺達施行の際従前の規定により授与した法名は、この寺達により授与された法名とみなす。