○巡讃の許可に関する寺達
平成24年2月10日
寺達第14号
(目的)
第1条 この寺達は、巡讃に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(巡讃許可申請資格)
第2条 年齢20歳以上の僧侶で、次の各号に掲げる者は、内局に巡讃の許可を申請することができる。
一 宗門の法務員資格試験に合格した者
二 中央仏教学院研究科勤式課程において、宗門の総長の指定する科目を履修し、試験に合格した者
三 宗門の総長の指定する勤式に関する講習会の課程を修了し、終末試験に合格した者
四 本山の巡讃許可申請資格試験(以下「資格試験」という。)に合格した者
(資格試験)
第3条 前条第4号の資格試験を受けようとする者は、内局に願出なければならない。
2 資格試験は、毎年4回、本山で行う。但し、出願者が10人に満たないときは、資格試験を行わないことができる。
3 試験の科目は、声明及び作法とし、実演試験及び筆記試験を行う。
4 資格試験の合格者には、合格証を与える。
(巡讃許可)
第4条 内局は、巡讃の許可を申請した者に対して、期日を指定して御堂出勤を命じ、巡讃の衆を勤めさせるものとする。
2 内局は、巡讃の衆を勤めた者に許状を交付する。
3 内局は、巡讃を許可した者について、そのつど宗門の総局に通知しなければならない。
(報恩講式及び嘆徳文の伝授)
第5条 巡讃を許可された者でなければ、報恩講式及び嘆徳文の伝授を受けることができない。
(直修法要の出勤)
第6条 巡讃許可申請資格を有する者でなければ、本願寺住職又は宗門の門主が直修する法要の結衆を務めることができない。
(達令への委任)
第7条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。
附則
1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。
2 この寺達の施行の際現に巡讃を許可されている者は、この寺達によって許可された者とみなす。
3 この寺達施行の際現に従前の規定による巡讃許可の資格を有する者は、この寺達による巡讃許可申請資格を有する者とみなす。
附則(令和6.3.1―寺達3号)
1 この寺達は、令和6年4月1日から施行する。
2 この寺達施行の際現に勤式指導所の課程を修了した者で年齢20歳以上の僧侶は、この寺達による巡讃許可申請資格を有する者とみなす。