○本山冥加金に関する寺達

平成24年2月10日

寺達第15号

(目的)

第1条 この寺達は、本山の冥加金に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(種類)

第2条 本山冥加金の種別及びその金額は、別表で定める。但し、内局は、2年ごとに定期的に見直しを行うものとする。

2 在家免物冥加及び寺院御影冥加の金額に関する規定は、達令で定める。

(冥加金の減免)

第3条 特にやむを得ない事情のため、別表に定める冥加金の納付が困難な寺院及び僧侶に対して、達令の定めるところにより、冥加金を減額し、及び免除することができる。

(達令への委任)

第4条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24.10.24―寺達28号)

この寺達は、発布の日から施行する。

別表

種別

金額

備考

得度冥加

5万円

 

巡讃許可申請冥加

3万円

 

式嘆許可申請冥加

4万円

 

巡讃許可申請資格試験冥加

1万5千円

 

講社設立承認申請冥加

5万円

 

度牒並びに各種合格証及び証明書再交附申請冥加

1万5千円

 

その他の願記等取扱冥加

8千円

 

本山冥加金に関する寺達

平成24年2月10日 寺達第15号

(平成24年10月24日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 財務・冥加金・文化財
沿革情報
平成24年2月10日 寺達第15号
平成24年10月24日 寺達第28号