○本山冥加金に関する寺達
平成24年2月10日
寺達第15号
(目的)
第1条 この寺達は、本山の冥加金に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(種類)
第2条 本山冥加金の種別及びその金額は、別表で定める。但し、内局は、2年ごとに定期的に見直しを行うものとする。
2 在家免物冥加及び寺院御影冥加の金額に関する規定は、達令で定める。
(冥加金の減免)
第3条 特にやむを得ない事情のため、別表に定める冥加金の納付が困難な寺院及び僧侶に対して、達令の定めるところにより、冥加金を減額し、及び免除することができる。
(達令への委任)
第4条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。
附則
この寺達は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24.10.24―寺達28号)
この寺達は、発布の日から施行する。
別表
種別 | 金額 | 備考 |
得度冥加 | 5万円 |
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巡讃許可申請冥加 | 3万円 |
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式嘆許可申請冥加 | 4万円 |
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巡讃許可申請資格試験冥加 | 1万5千円 |
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講社設立承認申請冥加 | 5万円 |
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度牒並びに各種合格証及び証明書再交附申請冥加 | 1万5千円 |
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その他の願記等取扱冥加 | 8千円 |
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