○本山冥加金に関する寺達

平成24年2月10日

寺達第15号

(目的)

第1条 この寺達は、本山の冥加金に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(種類)

第2条 本山冥加金の種別及びその金額は、別表で定める。但し、内局は、2年ごとに定期的に見直しを行うものとする。

2 在家免物冥加及び寺院御影冥加の金額に関する規定は、達令で定める。

(冥加金の減免)

第3条 特にやむを得ない事情のため、別表に定める冥加金の納付が困難な寺院及び僧侶に対して、達令の定めるところにより、冥加金を減額し、及び免除することができる。

(達令への委任)

第4条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

附則

この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24.10.24―寺達28号)

この寺達は、発布の日から施行する。

別表

種別

金額

備考

得度冥加

5万円

 

巡讃許可申請冥加

3万円

 

式嘆許可申請冥加

4万円

 

巡讃許可申請資格試験冥加

1万5千円

 

講社設立承認申請冥加

5万円

 

度牒並びに各種合格証及び証明書再交附申請冥加

1万5千円

 

その他の願記等取扱冥加

8千円

 

本山冥加金に関する寺達

平成24年2月10日 寺達第15号

(平成24年10月24日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 財務・冥加金・文化財
沿革情報
◆ 平成24年2月10日 寺達第15号
◇ 平成24年10月24日 寺達第28号