○本願寺重要文化財の保護管理に関する寺達
平成24年2月10日
寺達第16号
(目的)
第1条 この寺達は、宗門の貴重な財産であるとともに、世界的財産でもある本山所有の重要文化財などを永世に護持伝承するために、その保存と管理を適切に行い、その有効な活用を図るための保護管理基準を定めることを目的とする。
(重要文化財の区分)
第2条 本山所有の重要文化財などとは、次の各号に掲げるものをいう。
一 重要文化財とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条に定める有形文化財であって、国宝又は重要文化財の建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他本山の所有する有形文化財であって、歴史上又は芸術上価値の高いもの
二 前号以外の有形文化財であって、都道府県その他公共団体などの指定により、重要文化財とされたもの
三 本山の法宝物として、本山が重要文化財などとして指定したもの
四 前各号以外の有形文化財であって、歴史上価値の高いもの
(建造物の保護管理)
第3条 重要文化財のうち、本堂、御影堂その他の礼拝施設及び飛雲閣、書院、唐門その他の重要施設については、それぞれに保護管理の基準を定めて行うものとする。
2 本山境内地内の重要建造物については、宗門の本山境内地警備規程(昭和44年宗則第10号)第4条の規定によらなければならない。
3 大谷本廟その他飛地境内地の重要な建造物についても、前2項の規定に準じて行うものとする。
(建造物以外の文化財)
第4条 建造物以外の重要文化財などの保護管理については、指定された保管場所において適切な保存管理を行うものとする。
(建造物の公開)
第5条 建造物たる重要文化財の本堂、御影堂その他飛雲閣、書院などの公開については、期間を定め、時間を制限し、かつ、人数その他必要な制限を行うことができる。
(建造物以外の重要文化財などの公開、展陳)
第6条 建造物以外の重要文化財などの公開、展陳については、本山が自ら行う場合のほか、宗門、国、都道府県、政令都市その他これらに準ずる団体が、特に要請する場合に限り、公開、展陳することができる。
(公開、展陳などの手続)
第7条 前条の規定による重要文化財などの公開、展陳については、本山文化財管理委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、内局の申達により、本願寺住職の認証を得なければならない。
(撮影、登載などの許可)
第8条 重要文化財などの撮影、図書、文書への掲載その他図画、文書などに登載記録する場合においては、それぞれ関係者の願出に基づき、委員会の議を経て定めた基準に従い、許可することができる。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員長1人及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、執行長の指名する副執行長又は執行をもって充て、委員会を代表し、その会務を統理する。
3 委員は、本願寺評議会評議員、宗務関係機関の職員(本山の寺務所員を含む。)及び学識経験者のうちから、執行長が委嘱し、その任期は、2会計年度限りとする。但し、宗務関係機関の職員(本山の寺務所員を除く。)を委員に委嘱するときは、宗門の総長の同意を得なければならない。
4 委員会に、常任委員会を置くことができる。
(保護管理基金の設定)
第10条 本山重要文化財などの保護管理を継続実施するために、特別会計本山重要文化財保護管理基金(以下「管理基金」という。)を設定する。
2 管理基金は、本山からの回付金、公開、展陳、写真撮影などの諸懇志その他の収入などをもって充て、特別会計とする。
3 管理基金を使用するときは、委員会の議を経て、その目的、金額などを明らかにして、一般会計又は特別会計の予算をもって、本願寺評議会の議決を求めるものとする。
4 内局は、常に管理基金の増殖を図るとともに、他の資金と混同し、又は流用し、若しくはこの寺達の趣旨に反して使用することはできない。
(施行細則)
第11条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。
附則
1 この寺達は、平成24年4月1日から施行する。
2 この寺達施行の際現に廃止される宗門の本願寺重要文化財保護管理規程(平成3年宗則第8号)の規定により設定された特別会計は、この寺達の規定による特別会計が引き継ぐものとする。