○浄土真宗本願寺派への回付金に関する寺達

平成24年2月10日

寺達第18号

(趣旨)

第1条 浄土真宗本願寺派(以下「宗門」という。)宗法第74条及び宗規第59条並びに本山典令第59条及び寺法第43条の規定に基づき、この寺院が宗門に回付する回付金の割合については、この寺達の定めるところによる。

(回付金の割合)

第2条 この寺院が宗門に回付する回付金の割合は、前々年度の本願寺一般会計歳計決算における歳入総計の4割以内とし、これを宗門に回付するものとする。

(宗門との協議)

第3条 前項の回付金の割合は、毎年11月30日までに、宗門の総局と協議した上で、決定しなければならない。

(達令への委任)

第4条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

(施行期日)

1 この寺達は、平成24年4月1日から施行し、平成26年度の回付金から適用する。

(暫定措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成24年度及び平成25年度の回付金額については、次の各号に定める暫定措置を適用する。

 本則第2条の規定にかかわらず、平成24年度及び平成25年度の回付金の割合は、当該年度の予算編成時における本願寺一般会計歳入総計の見積額の4割以内とし、これを宗門に回付するものとする。

 平成24年度の回付金の割合は、前号の規定に基づき、年度開始前の定期の宗会に提出して、その議決を求めるものとする。

 平成25年度の回付金の割合は、第1号の規定に基づき、宗門・本山新体制総合調整機構組織規程(平成24年宗則第15号)第3条の規定による宗門・本山新体制総合調整会議の協議を経て、年度開始前の本願寺評議会の議決を求めるものとする。

浄土真宗本願寺派への回付金に関する寺達

平成24年2月10日 寺達第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 財務・冥加金・文化財
沿革情報
平成24年2月10日 寺達第18号