○お扱い交付に関する寺達

平成24年2月10日

寺達第19号

(目的)

第1条 この寺達は、本山が交付するお扱いに関する必要な事項を定めることを目的とする。

(お扱いの交付)

第2条 執行長は、本山への功労が顕著であると認められる者又は懇志を進納した者に対し、別に定める交付基準により、お扱いを交付する。

2 前項の規定により、本山がお扱いとして交付する院号は、宗門の院号授与規程(平成19年宗則第1号)に基づく院号とする。

(達令への委任)

第3条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

この寺達は、平成24年4月1日から施行する。

お扱い交付に関する寺達

平成24年2月10日 寺達第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 財務・冥加金・文化財
沿革情報
平成24年2月10日 寺達第19号