○東日本大震災被災者の賦課金等減免申請に関する特例措置条例
平成23年5月23日
宗達第9号
(目的)
第1条 この宗達は、平成23年3月11日発生の東日本大震災により被災した寺院及び個人(以下「被災者」という。)に対して、賦課金及び冥加金の延納又は減免申請に関する特例措置を定めることを目的とする。
(特例措置)
第2条 賦課金規程施行条例(平成17年宗達第9号。以下「施行条例」という。)第8条の規定による賦課金の延納又は減免の申請、及び冥加金減免条例(昭和32年宗達第3号。以下「減免条例」という。)第3条第1項の規定による冥加金の減額又は免除の申請は、当該規定にかかわらず、その被災状況に応じて、被災者が所在する地域の教務所長が一括して行うことができるものとする。
(特例措置の期間)
第4条 第2条の規定による特例措置の期間は、平成23年度から平成25年度までとする。但し、当該期間終了後においても、なお被災復興ができない被災者があるときは、総局が各別に判定して、さらにその期間を延長することができる。
(補則)
第5条 この宗達に定めるもののほか、この宗達の施行について必要な事項は、総長の定めるところによる。
附則
この宗達は、発布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。