○直轄寺院・直属寺院振興助成金庫資金運営条例

平成24年3月30日

宗達第8号

(趣旨)

第1条 この宗達は、直轄寺院・直属寺院振興助成金庫設定宗則(平成24年宗則第4号。以下「宗則」という。)第8条に基づき、直轄寺院・直属寺院振興助成金庫(以下「金庫」という。)に対して金庫寺院が毎年度納入する資金の額並びにこれを原資とした金庫資金の貸付基準及びその手続など、その運営に必要な事項を定めるものとする。

(直属寺院の納入資金)

第2条 宗則第2条第2項の規定により、金庫寺院が納入する口数の負担数は、毎会計年度開始前に、宗則第4条の規定による金庫管理委員会の議を経て、総局が決定し、少なくとも3会計年度期間中は変更しないものとする。

2 前項の口数における一口当りの金額は、1万5千円とする。

3 天災地変その他金庫寺院のやむを得ない特別の事情がある場合に限り、金庫管理委員会の議を経て、年度ごとに、第1項の規定による納入額を減免することができる。

(貸付申請)

第3条 宗則第2条第1項第3号の規定により、資金を納入している金庫寺院が、宗則第3条第1項各号のいずれかに該当した場合には、所定の手続を経て貸付の申請をすることができる。但し、貸付の申請時までに、当該金庫寺院の負担口数による資金はすべて納付しているほか、賦課金その他当該金庫寺院の負担すべき宗門への進納金を完納していなければならない。

(貸付申請期間)

第4条 金庫寺院が貸付を申請する場合には、毎年9月1日から12月31日までの間に、当該金庫寺院の総代に諮問して、責任役員会の議決を経、所定の申請書類を添えて、申請するものとする。但し、直轄寺院にあっては本文に規定するもののほかに直轄寺院評議会の議決を、また宗則第1条第2項の規定により金庫寺院に準ずる施設にあっては、当該施設を管理する機関の議を経るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、金庫の資金に余裕がある場合、又は天災地変その他やむを得ない特別の事情のある場合に限り、総局は、臨時に貸付の申請を受け付けることができる。

(貸付日)

第5条 貸付日は、前条第1項の場合は、4月1日とする。

2 前条第2項の場合には、総局で貸付を決定した日の属する月の翌月の1日とする。

3 前2項の日が休日の場合には、その翌日とする。

(貸付期間)

第6条 貸付期間は、短期貸付及び長期貸付の2種とする。

2 短期貸付は、1年とする。

3 長期貸付は、2年以上5年以内とし、すべて1年を単位として貸付けるものとする。但し、総局において、特にやむを得ない事情があると認められる場合には、3年を限度に期間を延長することができる。

(貸付金額)

第7条 貸付の最高限度額は、3千万円とする。但し、金庫寺院の設立、移転、合併又は本堂、庫裏その他重要境内建物の新築、増築、改築若しくは大規模な改修又は境内地の拡充その他特別な事情のある場合には、金庫管理委員会の議を経て、2千万円までの金額を増額することができる。

2 貸付金額は、すべて1万円単位として計算する。

(貸付利子)

第8条 短期貸付については、貸付時における日本銀行の定めた基準割引率及び基準貸付利率の2分の1とする。

2 長期貸付については、貸付時における日本銀行の定めた基準割引率及び基準貸付利率の2分の1以下とする。

3 貸付利子は、貸付期間中これを変動しない。

(貸付禁止)

第9条 金庫寺院が貸付を受け、元利ともにすべて返済しない期間中は、新たに貸付けることはできない。

(返済方法)

第10条 短期貸付の場合には、貸付を受けた日から1年を経過する日までの間に、元利金を一括して返済するものとする。

2 長期貸付の場合には、貸付を受けた日から1年を経過する日に、元利金を貸付期間に均等にして、返済するものとする。

3 元利金の返済についての条件は、貸付証書に返済期日を指定して行う。

(延滞利子)

第11条 貸付金(利子を含む。)を所定の期日までに返済しない場合は、延滞利子を加算する。

2 延滞利子は、貸付利率に1パーセントを加えて、日割計算による。

(金庫管理委員会の職務)

第12条 金庫管理委員会は、金庫寺院の貸付申請について、個別に条件を付け、又は返済方法についての特例を設け、若しくは貸付返済についての内規を制定することができる。

(書類様式)

第13条 貸付申請書類、保証人、貸付証書その他この規則による貸付事務に必要な書類の様式は、別に定める。

(貸付事務一部の委託)

第14条 貸付事務を適確かつ効率的に行うため、総局は、その事務の一部を専門企業に委託することができる。

(補則)

第15条 この宗達に定めるほか、金庫資金の運営に必要な事項は、総長が定めるところによる。

1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

2 直属寺院振興助成金庫資金運営条例(昭和59年宗達第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この宗達施行の際現に廃止される旧条例の規定によって貸付を受けている直属寺院は、この宗達によって貸付を受けた金庫寺院とみなす。

直轄寺院・直属寺院振興助成金庫資金運営条例

平成24年3月30日 宗達第8号

(平成24年4月1日施行)