○門徒推進員規程

平成24年3月13日

宗則第63号

(趣旨)

第1条 「御同朋の社会をめざす運動」の実践に関する宗則(平成24年宗則第14号)に基づく宗門の「御同朋の社会をめざす運動」(以下「実践運動」という。)を、門徒の立場から強力に推進する門徒推進員について必要な事項は、この宗則の定めるところによる。

(門徒推進員の定義)

第2条 門徒で、所定の研修を経、教区、組及び寺院との密接な連絡提携のもと、一般社会や日常生活に根差した実践運動を推進する者を、門徒推進員という。

(門徒推進員の委嘱及び登録)

第3条 門徒推進員は、門徒推進員養成連続研修会(以下「連研」という。)を経、門徒推進員中央教修を受講した門徒について、所属寺院の存する教区の教務所長が委嘱し、宗務所備付の門徒推進員名簿に登録されるものとする。

(門徒の連研受講)

第4条 門徒は、積極的に地域の実践運動に参画するとともに、総局及び地方宗務機関並びに所属寺院の協力を得て、連研を受講し、門徒推進員として登録されるよう努めるものとする。

(宗務機関及び寺院の責務)

第5条 総局は、積極的に門徒推進員を養成し、その活動を支援するため、必要な措置を講じなければならない。

2 地方宗務機関及び寺院は、すべての門徒が連研を受講し、門徒推進員として登録され、活動する機会を共有できるよう、その体制及び環境の整備に努めなければならない。

(宗達への委任)

第6条 この宗則を施行するために必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際現に廃止される基幹運動推進委員会設置規程(平成14年宗則第14号)第7章の規定による門徒推進員は、この宗則による門徒推進員とみなす。

門徒推進員規程

平成24年3月13日 宗則第63号

(平成24年4月1日施行)